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宅建業法

2010年度 宅建士試験 問42

宅地建物取引業者(消費税課税事業者)の媒介により建物の賃貸借契約が成立した場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、借賃及び権利金(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないものをいう。)には、消費税相当額を含まないものとする。
1依頼者と宅地建物取引業者との間であらかじめ報酬の額を定めていなかったときは、当該依頼者は宅地建物取引業者に対して国土交通大臣が定めた報酬の限度額を報酬として支払わなければならない。
2宅地建物取引業者は、国土交通大臣の定める限度額を超えて報酬を受領してはならないが、相手方が好意で支払う謝金は、この限度額とは別に受領することができる。
3宅地建物取引業者が居住用建物の貸主及び借主の双方から媒介の依頼を受けるに当たって借主から承諾を得ていなければ、借主から借賃の1.05月分の報酬を受領することはできない。
4宅地建物取引業者が居住用建物以外の建物の貸借の媒介を行う場合において、権利金の授受があるときは、当該宅地建物取引業者が受領できる報酬額は、借賃の1.05月分又は権利金の額を売買代金の額とみなして算出した金額のいずれか低い方の額を上限としなければならない。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解。宅地建物取引業法第46条は、報酬の「限度額」を定めるものであり、あらかじめ報酬額を定めていなかった場合に、当然に依頼者が限度額を支払わなければならないとする規定はありません。特約がない場合の報酬額は、実務上の慣習や事務の労力、信義則等に基づき決定される「相当な額」となります。したがって、一律に「限度額を支払わなければならない」とする記述は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>不正解。宅地建物取引業法第46条第2項により、宅地建物取引業者は国土交通大臣が定める限度額を超えて報酬を受領することが禁じられています。この制限は名目の如何を問わず適用されるため、たとえ相手方が「好意」で支払う「謝金」や「お礼」といった名目であっても、受領する合計額が報酬の限度額を超える場合は、同法に抵触します。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正解。居住用建物の貸借の媒介報酬は、国土交通大臣の告示により、原則として貸主と借主の双方から合計して「借賃の1.1倍(消費税相当額を含む)」以内とされています。また、依頼者の一方から受領できる額は、原則として「借賃の0.55倍(税込)」が上限です。ただし、媒介の依頼を受けるに当たって「依頼者の承諾」を得ている場合に限り、その依頼者から「借賃の1.1倍(税込)」まで受領することが可能です。したがって、借主から承諾を得ていなければ、借賃の0.55倍を超える額(本肢の1.05月分)を受領することはできません(※1.05月分は旧税率時の表現ですが、趣旨は「0.55倍を超える額」として正しいです)。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>不正解。居住用建物以外の建物の貸借の媒介において、権利金(返還されないもの)の授受がある場合、業者は「借賃を基礎とした計算」と「権利金の額を売買代金とみなして算出した計算」のいずれかを選択できます。このとき、それぞれの計算結果のうち「高い方の額」を上限とすることができます。本肢のように「低い方の額を上限としなければならない」とする記述は、実際の規定とは逆であるため誤りです。</p>

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