2010年度 宅建士試験 問43
宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1宅地建物取引業者が保証協会の社員となる前に、当該宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する。
2保証協会の社員である宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者が、その取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行するときは、当該保証協会の認証を受けるとともに、当該保証協会に対し、還付請求をしなければならない。
3保証協会から還付充当金を納付すべきことの通知を受けた社員は、その通知を受けた日から1月以内に、その通知された額の還付充当金を当該保証協会に納付しなければならない。
4保証協会は、新たに宅地建物取引業者がその社員として加入しようとするときは、あらかじめ、その旨を当該宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正解。宅地建物取引業法第64条の8第1項により、弁済業務保証金について弁済を受けることができる者には、「社員(宅建業者)がその保証協会の社員となる前に宅地建物取引業に関し取引をした者」も含まれます。したがって、業者が保証協会に加入する前の取引によって生じた債権であっても、弁済の対象となります。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。弁済を受ける権利を実行しようとする者は、保証協会の「認証」を受ける必要があります(宅地建物取引業法第64条o8第2項)。しかし、実際の還付請求(弁済の支払い請求)は、保証協会に対して行うのではなく、供託所に対して行います。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。保証協会から還付充当金を納付すべきことの通知を受けた社員は、その通知を受けた日から「2週間以内」に、その額を保証協会に納付しなければなりません(宅地建物取引業法第64条の10第2項)。「1月以内」ではありません。なお、この期間内に納付しないときは、社員の地位を失います。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。保証協会は、新たに社員が加入し、または社員がその地位を失ったときは、「直ちに」その旨を当該社員(宅建業者)の免許権者(国土交通大臣または都道府県知事)に報告しなければなりません(宅地建物取引業法第64条の4第2項)。「あらかじめ(事前)」に報告する必要はありません。</p>
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