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宅建業法

2010年度 宅建士試験 問44

宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう規定きていもとづく監督処分かんとくしょぶんかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1国土交通大臣は、宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対し、宅地建物取引業の適正な運営を確保するため必要な勧告をしたときは、遅滞なく、その旨を甲県知事に通知しなければならない。
2甲県知事は、乙県知事の登録を受けている取引主任者に対し、甲県の区域内において取引主任者として行う事務に関し不正な行為をしたことを理由として指示処分をしようとするときは、あらかじめ、乙県知事に協議しなければならない。
3宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、乙県の区域内における業務に関し乙県知事から指示処分を受けたときは、甲県に備えられる宅地建物取引業者名簿には、当該指示の年月日及び内容が記載される。
4甲県知事は、宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)に対し、甲県の区域内における業務に関し取引の関係者に損害を与えたことを理由として指示処分をしたときは、その旨を甲県の公報により公告しなければならない。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。宅地建物取引業法第71条に基づく「指導、助言及び勧告」は、行政指導としての性質を持つものであり、法第65条等に規定される「監督処分(指示処分、業務停止処分、免許取消処分)」には該当しません。法第70条第2項では、国土交通大臣が「監督処分」をした際の通知義務を定めていますが、単なる「勧告」をした場合に知事へ通知することを義務付ける規定はありません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。宅地建物取引士が登録先以外の都道府県で不正行為をした場合、その業務地の知事も指示処分を行うことができます(法第68条第3項)。この際、業務地の知事が登録先の知事に対して行うべきなのは、処分をした後の「通知」等であり(法第70条第3項・4項参照)、処分にあたってあらかじめ登録先の知事と「協議」しなければならないという規定はありません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正解です。免許権者以外の知事(乙県知事)が、他の知事免許業者(甲県知事免許)に対して指示処分を行った場合、乙県知事は遅滞なく、その旨を甲県知事に通知しなければなりません(法第70条第3項)。通知を受けた免許権者(甲県知事)は、その備え付ける宅地建物取引業者名簿に、当該指示の年月日及び内容を記載しなければならないとされています(法第8条第2項第6号)。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>不正解です。宅地建物取引業法第70条第1項の規定により、公告が義務付けられているのは「業務停止処分」および「免許取消処分」を受けた場合です。「指示処分」については、たとえ国土交通大臣免許の業者に対して知事が処分を行った場合であっても、公報により公告する必要はありません。</p>

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