宅建合格ナビ2026
宅建業法

2010年度 宅建士試験 問45

特定とくてい住宅じゅうたく瑕疵かし担保たんぽ責任せきにん履行りこう確保かくほとうかんする法律ほうりつもとづく住宅じゅうたく販売はんばい瑕疵かし担保たんぽ保証金ほしょうきん供託きょうたくまた住宅じゅうたく販売はんばい瑕疵かし担保たんぽ責任せきにん保険ほけん契約けいやく締結ていけつ(以下いかこのもんにおいて「資力しりょく確保かくほ措置そち」という。)にかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地建物取引業者である買主との間で新築住宅の売買契約を締結し、当該住宅を引き渡す場合、資力確保措置を講ずる義務を負う。
2自ら売主として新築住宅を販売する宅地建物取引業者は、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、宅地建物取引業者でない買主に対して供託所の所在地等について記載した書面の交付及び説明を、新築住宅を引き渡すまでに行えばよい。
3宅地建物取引業者は、自ら売主として新築住宅を販売する場合だけでなく、新築住宅の売買の媒介をする場合においても、資力確保措置を講ずる義務を負う。
4自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者でない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、基準日ごとに、当該基準日に係る資力確保措置の状況について、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。住宅瑕疵担保履行法に基づく資力確保措置(供託・保険)の義務は、買主が「宅地建物取引業者ではない」場合にのみ課されます。本肢のように、買主が宅地建物取引業者である(業者間取引である)場合、売主である宅建業者は資力確保措置を講ずる義務を負いません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。自ら売主として住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする宅地建物取引業者は、買主(宅地建物取引業者を除く)に対し、供託所の所在地等について記載した書面の交付及び説明を、「売買契約を締結するまで」に行わなければなりません。本肢の「新築住宅を引き渡すまで」では遅すぎるため、誤りです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>不正解です。資力確保措置を講ずる義務があるのは、新築住宅の「自ら売主」となる宅地建物取引業者です。売買の「媒介(仲介)」や「代理」を行う宅地建物取引業者は、この義務を負いません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正解です。特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第12条第1項により、自ら売主として新築住宅を引き渡した宅地建物取引業者は、基準日(毎年3月31日)ごとに、その基準日から3週間以内に、資力確保措置の状況を免許権者(国土交通大臣または都道府県知事)に届け出なければなりません。</p>

同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら

無料登録してすべての過去問を解く