2010年度 宅建士試験 問47
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。土地が路地状部分(いわゆる旗竿地の通路部分)のみで道路に接する場合、その路地状部分の面積が土地面積の「10%以上」を占める場合には、路地状部分を含む旨とその割合または面積を明示しなければなりません。本肢の「50%以上」という数値は誤りであり、10%以上であれば明示義務が生じます(不動産の表示に関する公正競争規約施行規則10条10号)。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。デパート、スーパーマーケット等の商業施設を表示する際は、その施設までの「道路距離」を明示しなければなりません。徒歩所要時間を表示することは任意ですが、道路距離の明示は必須とされており、徒歩所要時間のみで道路距離を省略することは認められません(不動産の表示に関する公正競争規約施行規則10条25号)。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正解です。傾斜地を含むことで土地の有効な利用が著しく阻害される場合、原則としてその旨および傾斜地の割合または面積を明示する必要があります。しかし、この規定は「土地(新築分譲うち宅地等)」に関するものであり、マンションなどの「建物(新築分譲マンション等)」の広告については、この明示義務は適用されません(不動産の表示に関する公正競争規約施行規則10条15号)。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不正解です。温泉法による温泉であることを表示する場合、その温泉が「加温」されたものであるときは、その旨を明示しなければなりません。加温のほか、加水や循環ろ過等を行っている場合も、同様にその旨を併記する義務があります(不動産の表示に関する公正競争規約施行規則10条28号)。</p>
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