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権利関係

2010年度 宅建士試験 問5

AはBから2,000万円まんえんれて土地とちとそのうえ建物たてもの購入こうにゅうし、Bを抵当権者ていとうけんしゃとして当該とうがい土地とちおよ建物たてものに2,000万円まんえん被担保債権ひたんぽさいけんとする抵当権ていとうけん設定せっていし、登記とうきした。この場合ばあいにおけるつぎ記述きじゅつのうち、民法みんぽう規定きていおよ判例はんれいによれば、あやまっているものはどれか。
1AがBとは別にCから500万円を借り入れていた場合、Bとの抵当権設定契約がCとの抵当権設定契約より先であっても、Cを抵当権者とする抵当権設定登記の方がBを抵当権者とする抵当権設定登記より先であるときには、Cを抵当権者とする抵当権が第1順位となる。
2当該建物に火災保険が付されていて、当該建物が火災によって焼失してしまった場合、Bの抵当権は、その火災保険契約に基づく損害保険金請求権に対しても行使することができる。
3Bの抵当権設定登記後にAがDに対して当該建物を賃貸し、当該建物をDが使用している状態で抵当権が実行され当該建物が競売された場合、Dは競落人に対して直ちに当該建物を明け渡す必要はない。
4AがBとは別に事業資金としてEから500万円を借り入れる場合、当該土地及び建物の購入代金が2,000万円であったときには、Bに対して500万円以上の返済をした後でなければ、当該土地及び建物にEのために2番抵当権を設定することはできない。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。民法第373条により、同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は「登記の前後」によって決まります。たとえBとの抵当権設定契約がCとの契約より先であっても、登記を先に備えたCが第1順位の抵当権者となります。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。民法第304条(物上代位)の規定に基づき、抵当権はその目的物の滅失、損傷等によって債務者が受けるべき金銭(火災保険金請求権など)に対しても行使することができます。これを物上代位と呼び、建物が焼失した場合でもBは保険金から優先的に弁済を受けることが可能です。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。民法第395条第1項(抵当建物使用者の明渡しの猶予)によれば、抵当権設定登記後になされた賃貸借に基づき、競売手続の開始前から建物を使用・収益する者は、競落人(買受人)が代金を納付した時から6ヶ月を経過するまでは、建物を明け渡す必要がありません。したがって、Dは直ちに明け渡す必要はありません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。抵当権は、目的物の価値や先順位抵当権の被担保債権額に関わらず、重ねて設定することが可能です。後順位抵当権(2番抵当権など)を設定するために、先順位抵当権者への返済は必要ありません。第2順位の抵当権者は、第1順位の抵当権者が弁済を受けた後の残余価値から配当を受けることになりますが、設定自体は自由に行えます。</p>

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