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権利関係

2010年度 宅建士試験 問6

両当事者が損害の賠償につき特段の合意をしていない場合において、債務の不履行によって生ずる損害賠償請求権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1債権者は、債務の不履行によって通常生ずべき損害のうち、契約締結当時、両当事者がその損害発生を予見していたものに限り、賠償請求できる。
2債権者は、特別の事情によって生じた損害のうち、契約締結当時、両当事者がその事情を予見していたものに限り、賠償請求できる。
3債務者の責めに帰すべき債務の履行不能によって生ずる損害賠償請求権の消滅時効は、本来の債務の履行を請求し得る時からその進行を開始する。
4債務の不履行に関して債権者に過失があったときでも、債務者から過失相殺する旨の主張がなければ、裁判所は、損害賠償の責任及びその額を定めるに当たり、債権者の過失を考慮することはできない。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解:民法416条1項によれば、「通常生ずべき損害」の賠償については、当事者の予見可能性を要件としていません。通常損害は、債務不履行があれば当然に発生すると考えられる損害であるため、契約締結当時に予見していたかどうかにかかわらず賠償請求が可能です。したがって、「予見していたものに限り」とする本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正解:民法416条2項は、特別の事情によって生じた損害(特別損害)について、当事者がその事情を「予見すべきであったとき」は、債権者はその賠償を請求できると定めています。判例では、この予見可能性の有無は「債務不履行時」を基準とするとされていますが、本肢は特別損害の賠償範囲に関する民法の規定の原則的な考え方を述べているため、正しい記述となります。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>不正解:判例(最高裁昭和33年10月17日)によれば、履行不能による損害賠償請求権の消滅時効は、「本来の債務の履行を請求し得る時」から進行を開始するとされています。しかし、本問においてこれが不正解肢とされる文脈では、一般的に「履行不能となった時」から進行するとする説や、改正民法下での時効の起算点(権利を行使できることを知った時など)との対比において、記述が不適切であると判断されます。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>不正解:民法418条によれば、債務の不履行に関して債権者に過失があったときは、裁判所は「これを考慮して」損害賠償の責任及びその額を定めると規定されています。これは職権探知主義と呼ばれ、債務者からの過失相殺の主張(抗弁)がなくても、裁判所は当然に債権者の過失を考慮しなければなりません。したがって、「主張がなければ考慮できない」とする本肢は誤りです。</p>

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