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権利関係

2010年度 宅建士試験 問7

民法第423条第1項は、「債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利は、この限りでない。」と定めている。これに関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1債務者が既に自ら権利を行使しているときでも、債権者は、自己の債権を保全するため、民法第423条に基づく債権者代位権を行使することができる場合がある。
2未登記建物の買主は、売主に対する建物の移転登記請求権を保全するため、売主に代位して、当該建物の所有権保存登記手続を行うことができる場合がある。
3建物の賃借人は、賃貸人(建物所有者)に対し使用収益を求める債権を保全するため、賃貸人に代位して、当該建物の不法占有者に対し当該建物を直接自己に明け渡すよう請求できる場合がある。
4抵当権者は、抵当不動産の所有者に対し当該不動産を適切に維持又は保存することを求める請求権を保全するため、その所有者の妨害排除請求権を代位行使して、当該不動産の不法占有者に対しその不動産を直接自己に明け渡すよう請求できる場合がある。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。民法第423条の5によれば、債権者が代位権を行使した場合であっても、債務者は自ら権利の取立てや処分をすることを妨げられません。この規定から、債務者が自ら権利を行使しているときでも、債権者がその行使の態様などによって自己の債権を保全する必要があると認められる場合には、重ねて代位権を行使できる場合があります。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。民法第423条の7は、登記や登録の請求権を代位行使できることを定めています。判例(最判昭35.11.24等)でも、不動産の買主が、自己の移転登記請求権を保全するために、売主に代位してその前手や債務者(売主)に対して所有権保存登記や移転登記を請求することが認められています。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。判例(最判昭29.9.24等)によれば、建物の賃借人は賃貸人(建物所有者)に対する使用収益請求権を保全するため、賃貸人の有する妨害排除請求権を代位行使することができます。この際、賃借権は目的物を占有する権利であるため、賃借人は不法占有者に対し、直接自己へ建物を明け渡すよう請求することが認められています。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。民法第423条の3は、代位行使によって「直接自己への支払や引渡し」を請求できる対象を、金銭の支払または「動産」の引渡しに限定しています。不動産の明渡しについては、債権者代位権の行使として直接自己への明渡しを請求することは原則としてできません。なお、抵当権者が抵当権そのものに基づく妨害排除請求(物権的請求権)を行う場合には、一定の要件を満たせば直接自己への明渡しを請求できる場合がありますが、本肢はあくまで「妨害排除請求権を代位行使(債権者代位権)」するケースを指しているため、誤りとなります。</p>

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