2010年度 宅建士試験 問7
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。民法第423条の5によれば、債権者が代位権を行使した場合であっても、債務者は自ら権利の取立てや処分をすることを妨げられません。この規定から、債務者が自ら権利を行使しているときでも、債権者がその行使の態様などによって自己の債権を保全する必要があると認められる場合には、重ねて代位権を行使できる場合があります。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。民法第423条の7は、登記や登録の請求権を代位行使できることを定めています。判例(最判昭35.11.24等)でも、不動産の買主が、自己の移転登記請求権を保全するために、売主に代位してその前手や債務者(売主)に対して所有権保存登記や移転登記を請求することが認められています。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。判例(最判昭29.9.24等)によれば、建物の賃借人は賃貸人(建物所有者)に対する使用収益請求権を保全するため、賃貸人の有する妨害排除請求権を代位行使することができます。この際、賃借権は目的物を占有する権利であるため、賃借人は不法占有者に対し、直接自己へ建物を明け渡すよう請求することが認められています。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。民法第423条の3は、代位行使によって「直接自己への支払や引渡し」を請求できる対象を、金銭の支払または「動産」の引渡しに限定しています。不動産の明渡しについては、債権者代位権の行使として直接自己への明渡しを請求することは原則としてできません。なお、抵当権者が抵当権そのものに基づく妨害排除請求(物権的請求権)を行う場合には、一定の要件を満たせば直接自己への明渡しを請求できる場合がありますが、本肢はあくまで「妨害排除請求権を代位行使(債権者代位権)」するケースを指しているため、誤りとなります。</p>
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