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権利関係

2010年度 宅建士試験 問8

保証ほしょうかんするつぎ記述きじゅつのうち、民法みんぽう規定きていおよ判例はんれいによれば、あやまっているものはどれか。
1保証人となるべき者が、主たる債務者と連絡を取らず、同人からの委託を受けないまま債権者に対して保証したとしても、その保証契約は有効に成立する。
2保証人となるべき者が、口頭で明確に特定の債務につき保証する旨の意思表示を債権者に対してすれば、その保証契約は有効に成立する。
3連帯保証ではない場合の保証人は、債権者から債務の履行を請求されても、まず主たる債務者に催告すべき旨を債権者に請求できる。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又は行方不明であるときは、この限りでない。
4連帯保証人が2人いる場合、連帯保証人間に連帯の特約がなくとも、連帯保証人は各自全額につき保証責任を負う。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。保証契約は「債権者」と「保証人」の間で締結される契約です。したがって、主たる債務者からの委託(頼まれること)がなくても、債権者と保証人の合意があれば有効に成立します。民法第462条でも「主たる債務者の委託を受けないで保証をした」場合の規定があり、委託のない保証も当然に認められています。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。民法第446条第2項により、「保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない」と定められています(要式契約)。たとえ特定の債務につき口頭で明確に保証の意思表示をしたとしても、書面(または電磁的記録)によらない保証契約は無効です。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。これは民法第452条に規定されている「催告の抗弁権」に関する記述です。連帯保証ではない「普通の保証」の場合、保証人は債権者に対し、まず主たる債務者に履行を請求するよう主張できます。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたときや、行方不明であるときは、催告をしても無意味であるため、この抗弁権は認められません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。連帯保証人には「分別の利益(保証人が複数いる場合に、債務を人数分で割った額だけ負担すればよいという権利)」がありません。そのため、連帯保証人が複数いる場合、各連帯保証人は債権者に対して全額の保証責任を負うことになります。これは連帯保証人同士の間に連帯の特約がなくても同様です。</p>

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