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権利関係

2010年度 宅建士試験 問9

契約けいやく解除かいじょかんするつぎの1から4までの記述きじゅつのうち、民法みんぽう規定きていおよ下記かき判決文はんけつぶんによれば、あやまっているものはどれか。
1同一当事者間で甲契約と乙契約がなされても、それらの契約の目的が相互に密接に関連付けられていないのであれば、甲契約上の債務の不履行を理由に甲契約と併せて乙契約をも解除できるわけではない。
2同一当事者間で甲契約と乙契約がなされた場合、甲契約の債務が履行されることが乙契約の目的の達成に必須であると乙契約の契約書に表示されていたときに限り、甲契約上の債務の不履行を理由に甲契約と併せて乙契約をも解除することができる。
3同一当事者間で甲契約と乙契約がなされ、それらの契約の目的が相互に密接に関連付けられていても、そもそも甲契約を解除することができないような付随的義務の不履行があるだけでは、乙契約も解除することはできない。
4同一当事者間で甲契約(スポーツクラブ会員権契約)と同時に乙契約(リゾートマンションの区分所有権の売買契約)が締結された場合に、甲契約の内容たる屋内プールの完成及び供用に遅延があると、この履行遅延を理由として乙契約を民法第541条により解除できる場合がある。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。民法の原則として、別個に締結された契約はそれぞれ独立したものです。判旨においても、複数の契約の目的が相互に密接に関連付けられていないのであれば、一方の契約上の債務不履行を理由に他方の契約まで解除することはできないとされています。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。判例(最判平8.11.12)では、複数の契約の目的が相互に密接に関連付けられ、一方の履行がなければ他方の契約の目的を達成できないような場合には併合解除を認めています。契約書にその旨が「表示されていた」場合は、当事者の意思として契約の不可分性が明確になるため、甲契約の不履行を理由とした乙契約の解除が認められる有力な根拠となります。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。判旨によれば、甲契約上の義務が「付随的義務」であり、甲契約のみを見れば解除できないような場合であっても、その義務の履行が「乙契約の目的を達成する上で不可欠」であり、その不履行によって乙契約の目的を達することができないと認められるときは、乙契約を解除することができるとしています。「付随的義務の不履行があるだけでは解除できない」という記述は、この判旨に反します。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。これは最高裁平成8年11月12日判決の事案そのものです。リゾートマンション(乙)とスポーツクラブ会員権(甲)が併せて契約された場合、屋内プールの完成遅延という甲契約の不履行が、乙契約の目的達成を阻害すると認められるときは、民法第541条(催告による解除)に基づき乙契約を解除できる場合があります。</p>

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