2011年度 宅建士試験 問10
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。混同(民法520条)とは、債権および債務が「同一人」に帰属したときに債権が消滅する制度です。しかし、民法では夫婦別産制が採用されており、夫婦の一方が婚姻前から有する財産および婚姻中自己の名で得た財産は、その固有財産とされます(民法762条1項)。したがって、AとBが婚姻しても、債権者と債務者が同一人になったとはみなされず、借入金債務は混同により消滅しません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。養子縁組によってCはAの法定血族(子)としての身分を取得しますが(民法727条)、それによって当然にAの個人的な債務について連帯して責任を負うという規定はありません。債務の承継が発生するのは、原則としてAが死亡し、Cがその相続人となった場合です。また、選択肢にあるような「連帯して責任を負う」状態(併存的債務引受など)にするには、別途債権者との合意等が必要となります。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。判例によれば、金銭債務のような可分債務(分けることができる債務)は、相続開始と同時に法律上当然に分割され、各相続人がその法定相続分に応じて承継します。たとえ遺産分割協議によって特定の相続人が不動産を取得し、債務もすべて引き受ける旨の合意をしたとしても、債権者の承諾がない限り、債権者Bに対してその効力を主張することはできません。したがって、Bは依然としてDとEに対し、それぞれの法定相続分に応じた返済を請求することができます。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。相続の単純承認をすると、相続人は「無限に被相続人の権利義務を承継」します(民法920条)。これにはプラスの財産だけでなく、借入金債務のようなマイナスの財産も含まれます。相続人が債務の存在を過失なく知らなかったとしても、単純承認(または3か月以内に限定承認や放棄をしなかったことによる法定単純承認)が成立すれば、その債務を承継することになります(民法921条2号参照)。</p>
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