宅建合格ナビ2026
権利関係

2011年度 宅建士試験 問11

借地借家法しゃくちしゃっかほうかんするつぎ記述きじゅつのうち、あやまっているものはどれか。
1建物の用途を制限する旨の借地条件がある場合において、法令による土地利用の規制の変更その他の事情の変更により、現に借地権を設定するにおいてはその借地条件と異なる建物の所有を目的とすることが相当であるにもかかわらず、借地条件の変更につき当事者間に協議が調わないときは、裁判所は、当事者の申立てにより、その借地条件を変更することができる。
2賃貸借契約の更新の後において、借地権者が残存期間を超えて残存すべき建物を新たに築造することにつきやむを得ない事情があるにもかかわらず、借地権設定者がその建物の築造を承諾しないときは、借地権設定者が土地の賃貸借の解約の申入れをすることができない旨を定めた場合を除き、裁判所は、借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。
3借地権者が賃借権の目的である土地の上の建物を第三者に譲渡しようとする場合において、その第三者が賃借権を取得しても借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず、借地権設定者がその賃借権の譲渡を承諾しないときは、裁判所は、その第三者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。
4第三者が賃借権の目的である土地の上の建物を競売により取得した場合において、その第三者が賃借権を取得しても借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず、借地権設定者がその賃借権の譲渡を承諾しないときは、裁判所は、その第三者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。借地借家法第17条第1項の規定通りです。建物の種類、構造、規模、用途を制限する借地条件がある場合において、法令による土地利用の規制の変更などの事情変更により、その条件を変更することが相当であるにもかかわらず、当事者間で合意に至らないときは、裁判所は「当事者(借地権者または借地権設定者)」の申立てにより、借地条件を変更することができます。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。借地借家法第18条第1項の規定通りです。賃貸借契約の更新後において、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造することにつきやむを得ない事情があるにもかかわらず、地主が承諾しないときは、裁判所は「借地権者」の申立てにより、承諾に代わる許可を与えることができます(借地権設定者が解約の申入れをすることができない旨を定めた場合を除きます)。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。借地借家法第19条第1項によれば、借地権者が建物を第三者に譲渡しようとする際、借地権設定者が賃借権の譲渡を承諾しない場合に裁判所に承諾に代わる許可を申し立てることができるのは「借地権者(譲渡人)」です。本肢のように譲受人である「その第三者」が申し立てることはできません。したがって、「その第三者の申立てにより」という点が誤っています。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。借地借家法第20条第1項の規定通りです。建物を「競売または公売」により取得した第三者は、借地権設定者が賃借権の譲渡を承諾しない場合、裁判所に対して承諾に代わる許可の申立てをすることができます。通常の譲渡(第19条)とは異なり、競売の場合は建物を取得した「第三者」が申立人となる点に注意が必要です。</p>

同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら

無料登録してすべての過去問を解く