2011年度 宅建士試験 問13
建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1管理者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒んではならない。
2規約に別段の定めがある場合を除いて、各共有者の共用部分の持分は、その有する専有部分の壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積の割合による。
3一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定めることができない。
4法又は規約により集会において決議すべきとされた事項であっても、区分所有者全員の書面による合意があったときは、書面による決議があったものとみなされる。
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。区分所有法第33条第2項により、規約を保管する者は、利害関係人(区分所有者やその承継人、売買の媒介依頼を受けた宅建業者など)から請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒んではなりません。通常、規約は管理者が保管することとされています。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。法第14条第1項および第3項、第4項の規定によります。共用部分の持分は、原則として専有部分の床面積の割合によりますが、この床面積は「内側線」で囲まれた部分の水平投影面積(内法面積)で計算します。ただし、これらは規約で別段の定めをすることが認められています。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。法第30条第2項によれば、一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約で「定めることができる」とされています。区分所有者全員の規約に定めがない場合に初めて、その一部共用部分を共用すべき区分所有者の規約で定めることになります。したがって、「定めることができない」とする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。法第45条第1項の規定によります。通常、決議は集会を開催して行いますが、区分所有者全員の書面による合意(全員一致)がある場合には、集会を開催することなく、書面による決議があったものとみなされます。これは実務上の簡便さを図るための規定です。</p>
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