宅建合格ナビ2026
法令上の制限

2011年度 宅建士試験 問15

国土こくど利用りよう計画けいかくほう(以下いかこのもんにおいて「ほう」という。)にかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。なお、このもんにおいて「事後じご届出とどけで」とは、ほうだい23じょう規定きていする都道府県とどうふけん知事ちじへの届出とどけでをいう。
1都道府県知事は、法第24条第1項の規定による勧告に基づき当該土地の利用目的が変更された場合において、必要があると認めるときは、当該土地に関する権利の処分についてのあっせんその他の措置を講じなければならない。
2都道府県知事が、監視区域の指定について土地利用審査会の確認を受けられなかったときは、その旨を公告しなければならない。なお、監視区域の指定は、当該公告があったときは、その指定の時にさかのぼって、その効力を失う。
3Aが、市街化区域において、2,500㎡の工場建設用地を確保するため、そのうち、1,500㎡をB社から購入し、残りの1,000㎡はC社から贈与で取得した。この場合、Aは、事後届出を行う必要はない。
4Dが所有する市街化調整区域内の土地5,000㎡とEが所有する都市計画区域外の土地12,000㎡を交換した場合、D及びEは事後届出を行う必要はない。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>選択肢1は誤りです。事後届出制(法第23条)において、都道府県知事が行うことができる勧告は「土地の利用目的」に関するものに限られます(法第24条1項)。この利用目的の勧告に従って目的が変更された場合に、知事にあっせん等の措置を講ずる義務を課す規定は存在しません。土地に関する権利の処分のあっせん(努力義務)が規定されているのは、主に事前届出制(注視区域・監視区域)において、対価の額や利用目的について勧告を受けた者が、その土地の処分を希望して知事に申し出た場合等に限られます。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>選択肢2は誤りです。都道府県知事は、緊急の必要があるときは土地利用審査会の承認を得ずに監視区域を指定できますが、指定後に承認が得られなかったときは、直ちにその旨を公告しなければなりません(法第27条の6第4項)。この場合、監視区域の指定は、当該公告があった時から「将来に向かって」その効力を失うのであって、指定の時に「さかのぼって」効力を失うわけではありません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>選択肢3は正しいです。事後届出が必要な「土地売買等の契約」とは、対価の授受を伴う権利の移転・設定を指します。「贈与」は無償契約であり対価を伴わないため、届出の対象となる取引に含まれません。市街化区域における届出対象面積は2,000㎡以上ですが、本肢のAは、売買で取得した1,500㎡のみが届出対象の計算対象となり、贈与された1,000㎡は算入されません。したがって、合計面積は2,500㎡であっても、届出対象となる面積は1,500㎡(2,000㎡未満)となるため、Aは事後届出を行う必要はありません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>選択肢4は誤りです。「交換」は互いに土地という対価を支払う行為であるため、事後届出が必要な「土地売買等の契約」に該当します。面積要件は、市街化調整区域では5,000㎡以上、都市計画区域外では10,000㎡以上です。本肢では、取得者に着目すると、Dは都市計画区域外の土地12,000㎡(10,000㎡以上)を取得し、Eは市街化調整区域内の土地5,000㎡(5,000㎡以上)を取得しています。したがって、D及びEの両者が事後届出を行う必要があります。</p>

同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら

無料登録してすべての過去問を解く
2011年度 宅建士試験 問15|法令上の制限|宅建合格ナビ2026