2011年度 宅建士試験 問16
都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1都市計画区域は、市又は人口、就業者数その他の要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他の現況及び推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を当該市町村の区域の区域内に限り指定するものとされている。
2準都市計画区域については、都市計画に、高度地区を定めることはできるが、高度利用地区を定めることはできないものとされている。
3都市計画区域については、区域内のすべての区域において、都市計画に、用途地域を定めるとともに、その他の地域地区で必要なものを定めるものとされている。
4都市計画区域については、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画に必ず市街化区域と市街化調整区域との区分を定めなければならない。
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。都市計画区域は、必要があるときは、市町村の境界にかかわらず、二以上の都府県や市町村の区域にわたって指定することができます(都市計画法5条1項、2項)。したがって、「当該市町村の区域内に限り指定するもの」とする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。準都市計画区域において定めることができる地域地区は、用途地域、特別用途地区、特定用途制限地域、高度地区、景観地区、風致地区、緑地保全地域などに限定されています(都市計画法8条2項)。「高度利用地区」はこれに含まれていないため、定めることができません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。用途地域は、市街化区域内では必ず定めますが、市街化調整区域内では原則として定めません。また、区域区分が定められていない都市計画区域(非線引き都市計画区域)では、必要がある場合にのみ定めます。したがって、「すべての区域において用途地域を定める」とする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。市街化区域と市街化調整区域との区分(区域区分)は、必要があるときに定めることができる(任意)ものであり、すべての都市計画区域で必ず定めなければならないわけではありません(都市計画法7条1項)。首都圏・近畿圏・中部圏の一定の区域や指定都市などでは定める義務がありますが、それ以外の区域では定めないことも可能です。</p>
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