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法令上の制限

2011年度 宅建士試験 問17

都市計画法としけいかくほうかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。なお、このにおける都道府県知事とどうふけんちじとは、地方自治法ちほうじちほうもとづく指定都市していとし中核市ちゅうかくしおよ特例市とくれいしにあってはそのちょうをいうものとする。
1開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議しなければならないが、常にその同意を得ることを求められるものではない。
2市街化調整区域内において生産される農産物の貯蔵に必要な建築物の建築を目的とする当該市街化調整区域内における土地の区画形質の変更は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
3都市計画法第33条に規定する開発許可の基準のうち、排水施設の構造及び能力についての基準は、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為に対しては適用されない。
4非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為は、当該開発行為が市街化調整区域内において行われるものであっても都道府県知事の許可を受けなくてよい。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>都市計画法第32条第1項により、開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その「同意を得なければならない」と定められています。本肢の「常にその同意を得ることを求められるものではない」という記述は、法第32条の規定に反するため誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>「市街化調整区域内において生産される農産物の貯蔵に必要な建築物」は、都市計画法第34条第4号に掲げられている「開発許可の基準」の一種です。これは、本来建築が制限される市街化調整区域において許可を得て建築できる建築物の基準を指しており、開発許可の手続き自体が免除されるわけではありません。法第29条第1項第2号で許可不要となる農林漁業用建築物は、農家が自己の農業経営のために設置する畜舎やサイロ等に限られており、本肢のような施設は知事の許可が必要であるため、誤りです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>都市計画法第33条第4項の規定により、主として「自己の居住の用に供する住宅」の建築を目的とする開発行為については、同条第1項の一部(第4号の道路基準、第12号の資力・信用、第13号の施工能力など)の適用が除外されます。しかし、同項第3号に規定される「排水施設の構造及び能力」についての基準は、居住者の環境維持に不可欠であるため、自己居住用であっても適用されます。したがって、本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>都市計画法第29条第1項第9号により、「非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為」は、その区域(市街化調整区域、市街化区域等)を問わず、都道府県知事の許可を受ける必要はありません。本肢の記述は法条の規定通りであり、正しいです。</p>

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