2011年度 宅建士試験 問18
建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、原則として、当該建築物の全部について防火地域内の建築物に関する規定が適用される。
2防火地域内においては、3階建て、延べ面積が200㎡の住宅は耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。
3防火地域内において建築物の屋上に看板を設ける場合には、その主要な部分を難燃材料で造り、又はおおわなければならない。
4防火地域にある建築物は、外壁が耐火構造であっても、その外壁を隣地境界線に接して設けることはできない。
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。建築基準法第65条第2項により、建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について、原則として厳しい方の規制である「防火地域内」の建築物に関する規定が適用されます。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。防火地域内においては、階数が3以上、または延べ面積が100㎡を超える建築物は、原則として耐火建築物(又はこれと同等以上の延焼防止性能を有する建築物)としなければなりません。本肢は「3階建て」かつ「延べ面積200㎡」であるため、耐火建築物等にする必要があり、準耐火建築物とすることはできません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。建築基準法第64条により、防火地域内にある看板や広告塔などで「建築物の屋上に設けるもの」又は「高さ3メートルを超えるもの」は、その主要な部分を「不燃材料」で造り、又は覆わなければなりません。選択肢の「難燃材料」という記述が誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。建築基準法第63条により、防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が「耐火構造」のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができます。これは民法の「境界線から50cm以上の距離を保つ」という規定に対する建築基準法上の特例です。</p>
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