2011年度 宅建士試験 問19
建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、他の地域地区等の指定及び特定行政庁の許可については考慮しないものとする。
1第二種住居地域内において、工場に併設した倉庫であれば倉庫業を営む倉庫の用途に供してもよい。
2法が施行された時点で現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道路は、特定行政庁の指定がなくとも法上の道路となる。
3容積率の制限は、都市計画において定められた数値によるが、建築物の前面道路(前面道路が二以上あるときは、その幅員の最大のもの。)の幅員が 12 m未満である場合には、当該前面道路の幅員のメートルの数値に法第52条第2項各号に定められた数値を乗じたもの以下でなければならない。
4建ぺい率の限度が10分の8とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については建ぺい率の限度が10分の9に緩和される。
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。第二種住居地域内においては、法48条および別表第二(ほ)項の規定により、原則として「倉庫業を営む倉庫」を建築することはできません。工場に併設されているかどうかにかかわらず、その用途自体が制限されているため、誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。法42条2項(いわゆる2項道路)により、法が施行された際(または都市計画区域等に指定された際)に現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道が法上の道路とみなされるためには、「特定行政庁の指定」を受ける必要があります。指定がなくて当然に道路となるわけではありません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正解です。法52条1項および2項の規定によれば、建築物の容積率は、原則として都市計画で定められた数値以下でなければなりませんが、前面道路の幅員が12m未満の場合には、その幅員(m)に一定の数値(住居系地域の場合は原則4/10、その他の地域は原則6/10)を乗じた数値以下でなければならないという制限があります。設問の記述はこれに合致しています。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不正解です。法53条3項1号により、「建ぺい率の限度が10分の8とされている地域」で、かつ「防火地域内にある耐火建築物等」に該当する場合、建ぺい率の制限そのものが適用されなくなります(つまり10分の10となります)。10分の9に緩和されるという記述は誤りです。</p>
同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら
無料登録してすべての過去問を解く