2011年度 宅建士試験 問2
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正解。民法第130条第1項では、「条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる」と定めています。本肢では、売主B(条件成就により乙不動産を売却しなければならない不利益を受ける立場)が、自己の都合で故意に停止条件(甲不動産の売却)を妨害しているため、買主Aは条件が成就したものとみなして、Bに対して売買契約の履行(不動産の引き渡し等)を請求することができます。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。民法第129条(条件付権利の処分等)において、「条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、若しくは保存し、又はその債権のために担保に供することができる」と定められています。したがって、停止条件の成否が未定の間であっても、その権利(条件付権利)を相続することは可能です。「相続することはできない」とする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。民法第128条では、「条件付法律行為の各当事者は、条件の成否が未定である間は、条件が成就した場合にその法律行為から生ずべき相手方の利益を害することができない」と規定されています。Bが第三者に乙不動産を売却し移転登記を済ませる行為は、条件成就後のAの利益を害する行為(履行不能)にあたります。この場合、条件が成就すれば、BはAに対して債務不履行に基づく損害賠償責任を負うことになります。「損害賠償責任を負わない」とする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。停止条件付売買契約において、条件が成就しなかった場合、その売買契約は将来に向かって確定的に効力を生じないことになります(民法第127条第1項の反対解釈)。契約の効力が生じない以上、買主としての代金支払債務も発生しないため、Aに帰責事由があるか否かにかかわらず、AがBに対して債務不履行責任を負うことはありません。</p>
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