2011年度 宅建士試験 問20
宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市、特例市にあってはそ の長をいうものとする。
1都道府県知事は、造成宅地防災区域について、擁壁等の設置又は改造その他宅地造成に伴う災害の防止のため必要な措置を講ずることにより当該区域の指定の事由がなくなったと認めるときは、その指定を解除するものとする。
2都道府県知事は、偽りによって宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を受けた者に対して、その許可を取り消すことができる。
3宅地造成工事規制区域内で過去に宅地造成に関する工事が行われ、現在は造成主とは異なる者がその工事が行われた宅地を所有している場合において、当該宅地の所有者は宅地造成に伴う災害が生じないようその宅地を常時安全な状態に維持するよう努めなければならない。
4宅地造成工事規制区域外において行われる宅地造成に関する工事については、造成主は、工事に着手する前に都道府県知事に届け出ればよい。
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)第45条第2項の規定によれば、都道府県知事は、擁壁等の設置又は改造その他災害の防止のため必要な措置を講じたことにより、造成宅地防災区域の指定の事由がなくなったと認めるときは、その指定を解除しなければならない(「解除するものとする」)とされています。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。盛土規制法第20条第1項により、都道府県知事は、偽りその他不正な手段により宅地造成等工事規制区域内における工事の許可を受けた者に対して、その許可を取り消すことができます。これは不正行為に対する監督処分として認められている権限です。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。盛土規制法第21条第1項によれば、宅地造成等工事規制区域内の土地の所有者、管理者、又は占有者は、宅地造成等に伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない(努力義務)とされています。この義務は、過去に工事が行われた際の造成主だけでなく、現在の所有者等にも課されます。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。盛土規制法に基づく工事の許可(第12条)や届出が必要となるのは、原則として「宅地造成等工事規制区域」または「特定盛土等規制区域」といった規制区域の**内側**で行われる工事です。区域**外**で行われる工事については、本法に基づき工事着手前に都道府県知事に届け出るという規定はありません。したがって、区域外であれば本法の規制は受けません。</p>
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