2011年度 宅建士試験 問21
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>この選択肢は誤りです。土地区画整理法第76条第1項によれば、組合設立の認可の公告があった日から換地処分の公告がある日までは、施行地区内において事業の施行の障害となるおそれがある「土地の形質の変更」や「建築物その他の工作物の新築・改築・増築」などを行おうとする者は、施行者(組合)ではなく、「都道府県知事(指定都市等の区域内では当該指定都市等の長)」の許可を受けなければなりません。施行者自身の許可ではない点に注意が必要です。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>この選択肢は正しいです。土地区画整理法第95条第1項により、公共施設の用に供している宅地(道路、公園等の用地)については、換地計画において、その位置、地積等に特別の考慮を払い、換地を定めることができるとされています。これは、公共の利便性を確保するために、通常の宅地とは異なる柔軟な対応を認める趣旨です。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>この選択肢は正しいです。土地区画整理法第96条第1項によれば、区画整理会社を含む民間施行者(個人施行者、組合、区画整理会社)は、事業の施行の費用に充てるため、または定款等で定める目的のため、一定の土地を換地として定めず、その土地を「保留地」として定めることができます。保留地を売却することで事業資金を捻出します。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>この選択肢は正しいです。土地区画整理法第98条第1項により、個人施行者を含む施行者は、換地処分を行う前において、土地の工事のため必要がある場合や換地計画に基づき換地処分を行うために必要がある場合には、施行地区内の宅地について「仮換地」を指定することができます。これにより、換地処分の公告を待たずに工事や土地利用を先行させることが可能になります。</p>
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