2011年度 宅建士試験 問22
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。相続による農地の取得(遺産の分割や包括遺贈を含む)は、農地法第3条第1項の許可を要しません。法第3条第1項第12号において、相続や遺産の分割は許可が不要なケースとして明記されています。ただし、許可は不要ですが、法第3条の3第1項に基づき、農業委員会への事後の届出が必要となります。本肢は「遺産の分割による場合は許可を受ける必要がある」としている点が誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。競売によって農地を取得する場合であっても、農地法上の許可(耕作目的であれば第3条、転用目的であれば第5条)を受ける必要があります。競売の手続きにおいては、入札前にあらかじめ農業委員会等から「買受適格証明書」の交付を受ける必要があり、許可を受けられない者は原則として落札者になることができません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。農地法第4条(自己所有の農地を自ら転用する場合)には、200㎡未満の農業用施設(畜舎、堆肥舎など)に転用する場合には許可不要という特例がありますが、農地法第5条(転用目的で農地を購入・借用する場合)には、このような面積による免除規定はありません。したがって、市街化調整区域内にある150㎡の農地を購入して畜舎を建設する場合は、法第5条第1項の許可を受ける必要があります。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。市街化区域内にある農地を転用目的で取得する場合、特例として法第5条第1項の許可は不要ですが、あらかじめ(取得前に)農業委員会へ「届出」を行うことが要件となっています。本肢のように「工事完了後遅滞なく」届け出るのでは遅く、事後の届出で許可が不要になるわけではありません。</p>
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