2011年度 宅建士試験 問23
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正解。印紙税法第4条第3項によれば、既に作成された文書に、課税文書により証されるべき事項の追記をした場合には、その追記をした者が、その時に、その追記に係る事項を記載した課税文書を新たに作成したものとみなされます。当初の土地賃貸借契約書(第1号の3文書)に記載がなかった「契約期間」を補充する覚書は、契約内容を補充・変更するものとして、新たな課税文書とみなされるため、印紙税が課されます。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。印紙税は、文書の名称(仮契約書、覚書、領収書など)にかかわらず、その文書が実質的に契約の成立を証するものであれば課税対象となります。後日「本契約書」を作成することを文書上で明らかにしていても、その仮契約書が土地の譲渡(第1号の1文書)を証するものである以上、印紙税が課されます。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。一つの文書に、同一種類の取引(本肢では不動産の譲渡)について複数の金額が記載されている場合、印紙税の課税標準となる記載金額は「それらの金額の合計額」となります。したがって、本肢の記載金額は 6,000万円 + 3,500万円 + 1,500万円 = 1億1,000万円となります。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。土地の交換契約書において、交換対象となる双方の価額が記載されている場合は「いずれか高い方の金額」が記載金額となります。また、交換差金のみが記載されている場合は「その差金」が記載金額となりますが、双方の価額と差金の両方が記載されている本肢のようなケースでは、高い方の金額である 1億円 が記載金額となります。</p>
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