宅建合格ナビ2026

2011年度 宅建士試験 問23

印紙税いんしぜいかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1当初作成した土地の賃貸借契約書において記載がされていなかった「契約期間」を補充す るために「契約期間は10年とする」旨が記載された覚書を作成したが、当該覚書にも印紙 税が課される。
2本契約書を後日作成することを文書上で明らかにした、土地を8,000万円で譲渡すること を証した仮契約書には、印紙税は課されない。
3「甲土地を6,000万円、乙建物を3,500万円、丙建物を1,500万円で譲渡する」旨を記載 した契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、6,000万円 である。
4「Aの所有する土地(価額7,000万円)とBの所有する土地(価額1億円)とを交換し、 AはBに差額3,000万円支払う」旨を記載した土地交換契約書を作成した場合、印紙税の課 税標準となる当該契約書の記載金額は、3,000万円である。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正解。印紙税法第4条第3項によれば、既に作成された文書に、課税文書により証されるべき事項の追記をした場合には、その追記をした者が、その時に、その追記に係る事項を記載した課税文書を新たに作成したものとみなされます。当初の土地賃貸借契約書(第1号の3文書)に記載がなかった「契約期間」を補充する覚書は、契約内容を補充・変更するものとして、新たな課税文書とみなされるため、印紙税が課されます。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。印紙税は、文書の名称(仮契約書、覚書、領収書など)にかかわらず、その文書が実質的に契約の成立を証するものであれば課税対象となります。後日「本契約書」を作成することを文書上で明らかにしていても、その仮契約書が土地の譲渡(第1号の1文書)を証するものである以上、印紙税が課されます。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。一つの文書に、同一種類の取引(本肢では不動産の譲渡)について複数の金額が記載されている場合、印紙税の課税標準となる記載金額は「それらの金額の合計額」となります。したがって、本肢の記載金額は 6,000万円 + 3,500万円 + 1,500万円 = 1億1,000万円となります。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。土地の交換契約書において、交換対象となる双方の価額が記載されている場合は「いずれか高い方の金額」が記載金額となります。また、交換差金のみが記載されている場合は「その差金」が記載金額となりますが、双方の価額と差金の両方が記載されている本肢のようなケースでは、高い方の金額である 1億円 が記載金額となります。</p>

同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら

無料登録してすべての過去問を解く