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2011年度 宅建士試験 問24

固定資産税こていしさんぜいかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1固定資産税の納税者は、減免申請に対する不許可処分の不服申立てに対して固定資産評価 審査委員会が行った却下決定に不服があるときは、その取消しの訴えを提起することができ る。
2市町村長は、不動産鑑定士又は不動産鑑定士補に当該市町村所在の固定資産の状況を毎年 少なくとも一回実地に調査させなければならない。
3家屋について賃借権を有する者は、固定資産課税台帳のうち当該権利の目的である家屋の 敷地である土地について記載された部分を閲覧することができる。
4市町村は、独立行政法人に対しては、固定資産税を課することができない。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正解:正しい。地方税法第434条第1項において「固定資産税の納税者は、固定資産評価審査委員会の決定に不服があるときは、その取消しの訴えを提起することができる」と規定されています。本肢は、固定資産評価審査委員会が行った決定(却下決定を含む)に対して、裁判所へ取消しの訴えを提起できるという手続きを正しく述べています(なお、実務上、委員会の審査対象は「価格」に限られますが、法条文上の救済手続きとして、委員会決定に対して訴えを提起できる点は正しい記述です)。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。市町村長には、固定資産の状況を「毎年少なくとも一回実地に調査させなければならない」という義務はありません。地方税法第408条では、固定資産の状況を「毎年少なくとも一回」調査すべきとの規定はなく、固定資産の状況を適宜把握し、必要がある場合に実地調査を行うものとされています。実務的には、3年に一度の評価替えの際などに合わせて調査が行われます。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。固定資産課税台帳の閲覧制度において、家屋の賃借権を有する者が閲覧できるのは、地方税法第382条の3等の規定に基づき「当該権利の目的である家屋」に関する部分に限られます。その敷地である「土地」についての記載部分を閲覧する権利までは認められていません。土地の賃借人であればその土地を閲覧できますが、家屋の賃借人は家屋のみとなります。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。地方税法第348条第1項により、固定資産税を課することができない(非課税)とされるのは、国、都道府県、市町村、特別区等に限られます。独立行政法人は、同条第2項等に個別の非課税規定がある場合(例:水資源機構の一部業務など)を除き、原則として固定資産税の課税対象となります。すべての独立行政法人に対して一律に課税できないというわけではありません。</p>

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