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価格の評定

2011年度 宅建士試験 問25

地価公示法ちかこうじほうかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1公示区域とは、土地鑑定委員会が都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にお いて定める区域である。
2土地収用法その他の法律によって土地を収用することができる事業を行う者は、公示区域 内の土地を当該事業の用に供するため取得する場合において、当該土地の取得価格を定める ときは、公示価格を規準としなければならない。
3土地の取引を行う者は、取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地 について公示された価格を指標として取引を行わなければならない。
4土地鑑定委員会が標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定したときは、当該価格につ いては官報で公示する必要があるが、標準地及びその周辺の土地の利用の現況については官 報で公示しなくてもよい。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解の選択肢: 公示区域は、都市計画法上の「都市計画区域」だけでなく、「その他の区域で政令で定めるもの」の中から土地鑑定委員会が定めます(地価公示法第2条第1項)。本肢は「都市計画区域内において定める」と区域を限定しているため、定義として不十分であり誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正解の選択肢: 地価公示法第9条の規定通りであり、正しい記述です。土地収用法その他の法律によって土地を収用できる事業(公共事業など)を行う者は、公示区域内の土地を事業の用に供するために取得する場合、その取得価格(対価)を定めるときは公示価格を規準としなければなりません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>不正解の選択肢: 公示区域内において土地の取引を行う者は、公示価格を指標として取引を行うよう「努めなければならない(努力義務)」とされています(地価公示法第1条の2)。「行わなければならない」という強制的な法的義務ではないため誤りです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>不正解の選択肢: 土地鑑定委員会が公示すべき事項には、単位面積当たりの正常な価格のほかに、「標準地及びその周辺の土地の利用の現況」や「標準地の地積及び形状」なども含まれており、これらはすべて官報で公示しなければなりません(地価公示法第6条第4号)。よって「公示しなくてもよい」とする本肢は誤りです。</p>

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