2011年度 宅建士試験 問26
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。宅地建物取引業法第3条第1項により、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合は、事務所の数にかかわらず、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければなりません。本肢のように「同一県内に2以上の事務所」を設置する場合であっても、設置場所が「一の都道府県の区域内」に留まる以上、必要なのは国土交通大臣の免許ではなく、都道府県知事の免許です。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。自ら所有するマンションを「貸主」として不特定多数に転貸(貸借)する行為は、いわゆる「自ら貸借」に該当します。宅地建物取引業法第2条第2号では、免許が必要な「宅地建物取引業」を、宅地建物の売買・交換、または売買・交換・貸借の「代理・媒介」を行うことと定義しており、自ら貸主となって貸借を行う行為は含まれません。したがって、免許を受ける必要はありません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正解です。免許の区分(国土交通大臣か都道府県知事か)は、事務所を設置する「区域」によって決定され、取引の対象となる物件の所在地は関係ありません。本肢では、C社は「乙県にのみ事務所を設置」しているため、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置する場合に該当します(宅地建物取引業法第3条第1項)。たとえ丙県にある物件の貸借の代理を行う場合であっても、事務所が乙県のみにある以上、乙県知事の免許を受けることで足ります。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不正解です。宅地建物取引業法第3条第2項により、免許の有効期間は「5年」と定められています。この有効期間は国土交通大臣の免許であっても、都道府県知事の免許であっても共通です。本肢のように都道府県知事の免許だけが3年になるという区別はありません。</p>
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