2011年度 宅建士試験 問27
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>記述は正しい。法人の免許が取り消された際、その役員が連動して5年間の欠格期間を負うのは、取消しの理由が「不正の手段により免許を受けた場合(法66条1項8号)」や「業務停止処分違反(同9号)」などに該当する場合に限られます(宅地建物取引業法第5条1項2号)。本肢のように「役員の1人(D)が欠格事由(禁錮以上の刑)に該当したこと」を理由とする取消し(法66条1項3号)はこれに含まれません。したがって、役員Bは欠格事由に該当せず、A社はC社の免許取消しから5年を経過していなくても免許を受けることができます。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。刑法上の罪で「罰金刑」に処せられたことにより欠格事由となるのは、暴行罪、傷害罪、脅迫罪、背任罪、および暴力行為等処罰法の罪などに限定されています(宅地建物取引業法第5条1項6号)。「詐欺罪(刑法246条)」については、禁錮以上の刑に処せられた場合は欠格事由となりますが、罰金刑であれば欠格事由には該当しません。したがって、役員が詐欺罪で罰金刑に処せられていても、E社は免許を受けることができます。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>記述は正しい。暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者は、それだけで免許の欠格事由に該当します(宅地建物取引業法第5条1項5号の2)。法人において、役員の中に一人でもこれに該当する者がいる場合、その法人は免許を受けることができません(同条1項12号)。暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(暴力団対策法)に現実に違反したかどうかという実績は関係ありません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>記述は正しい。宅地建物取引業法第66条第1項第6号により、免許を受けてから1年以内に事業を開始せず、または「引き続いて1年以上事業を休止したとき」は、免許権者(国土交通大臣または都道府県知事)はその免許を「取り消さなければならない」と定められています(必要的取消事由)。したがって、1年以上事業を休止したG社は免許取消しの対象となります。</p>
同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら
無料登録してすべての過去問を解く