2011年度 宅建士試験 問29
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解の選択肢: 本肢は誤りです。宅地建物取引業法第18条第1項第3号によれば、不正の手段により免許を受けたこと等を理由に法人の免許が取り消された場合、登録を受けることができない(5年間の欠格事由に該当する)のは、その法人の「役員」であった者に限られます。「役員ではない従業者」については、その者自身が不正に関与して個別に登録の取消処分(同法第68条第2項等)を受けない限り、免許取消しの日から5年を経過しなくても登録を受けることができます。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解の選択肢: 本肢は誤りです。傷害罪により罰金の刑に処せられた場合、登録の欠格事由(法18条1項5号)に該当するため、登録は消除されます。しかし、再び登録を受けることができない期間は「登録が消除された日から5年」ではなく、「罰金刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年」です。起算点が「消除の日」となっている点が誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不正解の選択肢: 本肢は誤りです。登録の移転(法19条の2)は、現在登録を受けている都道府県以外の都道府県にある事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときに、任意で「申請することができる」ものです。住所の変更や勤務先の変更があったとしても、登録の移転を「しなければならない」という義務はありません(なお、住所や勤務先の変更自体は、法21条に基づく登録事項の変更の届出が必要です)。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正解の選択肢: 本肢は正しいです。宅地建物取引業法第22条の2第5項(および施行規則第14条の15)の規定によれば、登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証(取引主任者証)の交付申請があった場合、都道府県知事は、移転前の証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする新しい証を交付しなければなりません。これは、移転によって本来の有効期間(5年間)が不当に延長されることを防ぐための規定です。</p>
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