2011年度 宅建士試験 問3
共有に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものは
どれか。
1各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができるが、5年を超えない期間内で
あれば、分割をしない旨の契約をすることができる。
2共有物である現物の分割請求が裁判所になされた場合において、分割によってその価格を
著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は共有物の競売を命じることができる。
3各共有者は、共有物の不法占拠者に対し、妨害排除の請求を単独で行うことができる。
4他の共有者との協議に基づかないで、自己の持分に基づいて1人で現に共有物全部を占有
する共有者に対し、他の共有者は単独で自己に対する共有物の明渡しを請求することができ
る。
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。民法256条1項により、各共有者は原則としていつでも共有物の分割を請求することができます。ただし、同条項のただし書により、5年を超えない期間内であれば、分割をしない旨の契約(不分割特約)を結ぶことが認められています。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。民法258条3項に基づき、裁判所による分割において、現物分割が不可能であるとき、または分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は共有物の競売(代金分割)を命じることができます。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。共有物の不法占拠者に対する妨害排除請求や返還請求は、共有物の現状を維持する「保存行為」に当たります。民法252条5項(旧252条ただし書)により、保存行為は各共有者が単独で行うことができるとされています。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。判例(最判昭41.5.19等)によれば、自己の持分に基づいて共有物全部を占有している共有者に対し、他の共有者は当然には共有物の明渡しを請求することはできません。各共有者は、持分に応じた使用権(民法249条)を有しており、占有している共有者もその権利に基づき占有しているため、他の共有者が「自己に対する明渡し」を求めることは、占有している共有者の使用権を否定することになるからです。</p>
同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら
無料登録してすべての過去問を解く