2011年度 宅建士試験 問30
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>【不正解】宅地建物取引業法第26条2項において準用する同法第25条4項・5項の規定により、新たに支店(事務所)を設置した場合、その支店分の営業保証金を供託し、その旨を免許権者に「届け出た後」でなければ、その支店での事業を開始することはできません。本肢のように「届出を行うことにより(先に)事業を開始できる」とする記述、および「設置してから3月以内に届け出ればよい」とする記述は、いずれも誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>【正解】宅地建物取引業法第25条6項および7項の規定通りです。宅建業者が免許を受けた日から3月以内に営業保証金を供託した旨の届出をしない場合、免許権者は「催告をしなければならない」とされています。さらに、その催告が到達した日から1月以内に届出をしないときは、免許権者はその業者の「免許を取り消すことができる」と定められています。したがって、本肢の記述は正しいです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>【不正解】営業保証金の取り戻しに際しては、還付請求権者(取引の相手方等)に対して「6ヶ月を下らない期間内に申し出るべき旨」の公告を行うことが原則として義務付けられています(法30条2項)。この公告義務は、廃業に伴う「全額取り戻し」の場合だけでなく、支店の廃止等に伴い営業保証金が政令で定める額を超過することとなった場合の「一部取り戻し」についても同様に適用されます。したがって、公告する必要はないとする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>【不正解】営業保証金の取り戻しにおいて公告が不要となる例外の一つは、「取り戻すことができることとなった時から10年を経過したとき」です(法30条2項ただし書)。「廃業の日」から10年が経過していれば公告なしで取り戻せる可能性はありますが、宅建業法第76条により、廃業後であっても未結了の取引がある間は業者の責任が継続し、還付請求の対象となり得ます。選択肢2が法律の規定そのままであるのに対し、本肢は取引の結了状況等によって判断が分かれる余地があり、試験上「正しいもの」としては選択肢2が優先されます。</p>
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