2011年度 宅建士試験 問31
宅地建物取引業者A社が、Bから自己所有の宅地の売買の媒介を依頼された場合
における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1A社は、Bとの間で締結した媒介契約が専任媒介契約であるか否かにかかわらず、所定の
事項を指定流通機構に登録しなければならない。
2A社は、Bとの間で専任媒介契約を締結したときは、Bからの申出があれば、所定の事項
を指定流通機構に登録しない旨の特約を定めることができる。
3A社は、Bとの間で専任媒介契約を締結し、所定の事項を指定流通機構に登録したときは、
その登録を証する書面を遅滞なくBに引き渡さなければならない。
4A社は、Bとの間で専任媒介契約を締結した場合、当該宅地の売買契約が成立したとして
も、その旨を指定流通機構に通知する必要はない。
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。指定流通機構への登録義務があるのは「専任媒介契約(専属専任媒介契約を含む)」を締結した場合のみです。一般媒介契約の場合、宅地建物取引業法上に登録義務の規定はなく、任意での登録となります。したがって、「専任媒介契約であるか否かにかかわらず」登録しなければならないとする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。専任媒介契約(専属専任媒介契約を含む)を締結した際の指定流通機構への登録義務は、宅地建物取引業法に基づく義務であり、依頼者の申出があったとしても特約によって排除することはできません。法第34条の2第9項により、同条の規定に反する特約で依頼者に不利なものは無効とされるため、登録しない旨の特約は認められません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。宅地建物取引業法第34条の2第6項の規定によれば、専任媒介契約を締結し、指定流通機構に所定の事項を登録した宅地建物取引業者は、指定流通機構が発行する「登録を証する書面」を、遅滞なく依頼者に引き渡さなければなりません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。宅地建物取引業法第34条の2第7項の規定によれば、指定流通機構に登録された宅地又は建物の売買契約が成立したときは、宅地建物取引業者は、遅滞なくその旨を指定流通機構に通知しなければなりません。専任媒介契約を締結した場合でも、契約成立時の通知義務は免除されないため、通知する必要はないとする本肢は誤りです。</p>
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