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宅建業法

2011年度 宅建士試験 問32

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に 関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1建物の貸借の媒介を行う場合、借賃以外に授受される金銭の額については説明しなければ ならないが、当該金銭の授受の目的については説明する必要はない。
2昭和60年10月1日に新築の工事に着手し、完成した建物の売買の媒介を行う場合、当該 建物が指定確認検査機関による耐震診断を受けたものであっても、その内容は説明する必要 はない。
3建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が宅地造成等規制法の規定により指定された造成 宅地防災区域内にあるときは、その旨を説明しなければならないが、当該建物の貸借の媒介 を行う場合においては、説明する必要はない。
4自ら売主となって建物の売買契約を締結する場合、買主が宅地建物取引業者でないときは、 当該建物の引渡時期を説明する必要がある。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。建物の貸借の媒介において、借賃以外に授受される金銭(権利金、敷金など)があるときは、その「額」だけでなく、その金銭の「授受の目的」についても説明しなければなりません(宅地建物取引業法第35条1項7号)。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正解です。建物における耐震診断の結果の説明義務は、昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手した建物(旧耐震基準の建物)が対象となります。本肢の建物は昭和60年10月1日に着手しており、新耐震基準の建物に該当するため、指定確認検査機関による耐震診断を受けていたとしても、その内容を重要事項として説明する必要はありません(宅地建物取引業法第35条1項10号の2)。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>不正解です。当該宅地または建物が「造成宅地防災区域内」にあるときは、売買・交換の場合だけでなく、貸借の媒介の場合であっても、その旨を説明しなければなりません(宅地建物取引業法第35条1項2号、同法施行規則第16条の4の3第1号)。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>不正解です。「引渡時期」は契約成立後に交付する「37条書面(契約書面)」の必要的記載事項ですが、契約成立前の「35条書面(重要事項説明書)」の説明事項には含まれていません(宅地建物取引業法第35条、第37条1項4号)。買主が業者でない場合であっても、35条書面で説明する必要はありません。</p>

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