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宅建業法

2011年度 宅建士試験 問34

宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、こ の問において、「35条書面」とは、同法第35条の規定に基づく重要事項を記載した書面を、 「37条書面」とは、同法第37条の規定に基づく契約の内容を記載した書面をいうものとする。
1宅地建物取引業者は、抵当権に基づく差押えの登記がされている建物の貸借の媒介をする にあたり、貸主から当該登記について告げられなかった場合であっても、35条書面及び37 条書面に当該登記について記載しなければならない。
2宅地建物取引業者は、37条書面の作成を取引主任者でない従業者に行わせることができ る。
3宅地建物取引業者は、その媒介により建物の貸借の契約が成立した場合、天災その他不可 抗力による損害の負担に関する定めがあるときには、その内容を37条書面に記載しなけれ ばならない。
437条書面に記名押印する取引主任者は、35条書面に記名押印した取引主任者と必ずしも 同じ者である必要はない。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。35条書面(重要事項説明書)には、登記された権利の種類及び内容(差押えの登記等)を記載し説明する義務がありますが(宅建業法35条1項1号)、37条書面(契約書面)の記載事項には「登記された権利」は含まれていません。したがって、37条書面に当該登記について記載する義務はないため、本肢は誤りです。なお、35条の調査・説明義務は業者が自ら登記を確認すべきものであり、貸主からの告知の有無にかかわらず義務を負います。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。37条書面への「記名押印」については宅地建物取引士が行うことが法律で義務付けられていますが(宅建業法37条3項)、書面の「作成(代筆やパソコンでの入力などの事務作業)」自体は、取引士ではない従業者が行っても宅建業法違反にはなりません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。天災その他不可抗力による損害の負担(危険負担)に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければなりません(宅建業法37条2項1号、同条1項10号)。これは売買だけでなく、建物の貸借においても「定めがある場合に必ず記載しなければならない事項(任意的記載事項)」に該当します。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。宅建業法上、35条書面に記名押印して説明した取引士と、37条書面に記名押印する取引士が同一人物でなければならないという規定はありません。それぞれの書面交付時に、有効な登録を受けている取引士が記名押印していれば、別々の取引士であっても適法です。</p>

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