2011年度 宅建士試験 問35
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>本選択肢が正解です。記述アおよびイがともに誤りであるため、問題が求める「誤っているものの組合せ」に該当します。
【アが誤りの理由】宅地建物取引業法第37条の2第1項後段には「宅地建物取引業者は、申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない」と定められています。したがって、違約金の定めがあっても請求することはできません。
【イが誤りの理由】クーリング・オフがなされた場合、業者は「受領した手付金その他の金銭を速やかに返還(法37条の2第3項)」すれば足ります。「倍額を償還」しなければならないのは、業者が自ら手付解除を行う場合(法39条2項)などのルールであり、クーリング・オフには適用されません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>本選択肢は不正解です。記述アは誤りですが、記述ウが正しい内容であるため、誤っているものの組合せにはなりません。
【ウが正しい理由】クーリング・オフができるか否かは、原則として「買受けの申込み」を行った場所で判定します(法37条の2第1項)。喫茶店は「事務所等」に含まれず、そこで申込みをした以上、その後に事務所で契約を締結したとしても、クーリング・オフが可能です。また、買主が自ら申し出た場合でも、事務所等に含まれるのは「自宅」または「勤務先」に限定されており、喫茶店での申込みは依然としてクーリング・オフの対象となります。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>本選択肢は不正解です。記述イは誤りですが、記述ウが正しい内容であるため、誤っているものの組合せにはなりません。
【イが誤りの理由】選択肢1の解説の通り、クーリング・オフに伴う返還金は「受領した額の全額」であり、倍額を償還する必要はありません。
【ウが正しい理由】選択肢2の解説の通り、喫茶店での申込みは「事務所等」以外の場所での申込みに該当するため、法第37条の2に基づき、無条件で契約の解除(クーリング・オフ)をすることができます。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>本選択肢は不正解です。記述アとイは誤りですが、記述ウが正しい内容であるため、すべてが誤っているこの組合せは不適切です。
【ウが正しい理由】宅地建物取引業法第37条の2第1項の規定により、事務所等以外の場所(喫茶店)で申込みを行った買主は、書面により契約の解除を行うことができます。契約締結場所が事務所であっても、最初の申込み場所が事務所等以外であれば、クーリング・オフの権利は消滅しません。</p>
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