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宅建業法

2011年度 宅建士試験 問36

宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定 によれば、正しいものはどれか。
1宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事が完了するまでの間は、当 該工事に必要な都市計画法に基づく開発許可、建築基準法に基づく建築確認その他法令に基 づく許可等の処分があった後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務 に関する広告をすることはできない。
2宅地建物取引業者が、複数の区画がある宅地の売買について、数回に分けて広告をする ときは、最初に行う広告以外には取引態様の別を明示する必要はない。
3宅地建物取引業者は、建物の貸借の媒介において広告を行った場合には、依頼者の依頼の 有無にかかわらず、報酬とは別に、当該広告の料金に相当する額を受領することができる。
4宅地建物取引業の免許を取り消された者は、免許の取消し前に建物の売買の広告をしてい れば、当該建物の売買契約を締結する目的の範囲内においては、なお宅地建物取引業者とみ なされる。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。宅地建物取引業法第33条(広告開始時期の制限)によれば、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、開発許可や建築確認、その他法令に基づく許可等の処分があった後でなければ、その工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならないと規定されています。これは、許可等が出る前に広告を行い、後に計画が変更や中止になった場合に消費者が被る損害を防止するためです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。宅地建物取引業法第34条第1項によれば、宅地又は建物の売買等に関する広告をするときは、その都度、取引態様の別(自ら売主・代理・媒介の別)を明示しなければなりません。「最初に行う広告以外には明示する必要はない」とする特例は存在せず、複数回広告を行う場合はそのすべての広告において明示が必要です。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。宅地建物取引業者が受け取ることのできる報酬以外の金銭(広告料金など)は、依頼者の「依頼」に基づいて行われた広告の実費相当額に限られます。本肢のように、依頼者の依頼の有無にかかわらず広告料金を受領することは認められておらず、報酬の制限(告示)に抵触します。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。宅地建物取引業法第76条によれば、免許の取消し等の処分を受けた者が宅地建物取引業者とみなされるのは、その処分前に「締結した契約」を履行(事務結了)する目的の範囲内に限られます。本肢のように、広告をしていただけでまだ契約を締結していない段階において、新たに契約を締結する目的で業者とみなされることはありません。</p>

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