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宅建業法

2011年度 宅建士試験 問37

宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間 で締結する建築工事完了後の建物の売買契約に関する次の記述のうち、民法及び宅地建物取引 業法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。
1当該契約の締結に際し、BがA社に手付金を支払い、さらに中間金を支払った場合、Bは、 A社が契約の履行に着手しないときであっても、支払った手付金を放棄して契約の解除をす ることができない。
2当該契約の締結に際し、A社がBから代金の額の10分の2の手付金を受領する場合には、 当該手付金を受領するまでに、宅地建物取引業法第41条の2の規定に基づく保全措置を講 じなければならない。
3当該契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を 予定し、違約金を定める場合、これらを合算した額について代金の額の10分の1とする旨 の特約を定めることができる。
4当該契約において、Bが瑕疵担保責任に基づく請求をすることができる期間として、Bが 瑕疵を発見した時から2年間とする旨の特約を定めることができる。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。民法第557条第1項によれば、手付による契約解除は「相手方が契約の履行に着手するまで」であれば可能です。本肢において、買主Bは中間金を支払っており履行に着手していますが、売主Aはまだ履行に着手していません。手付解除を制限されるのは「相手方」が着手した場合であるため、Bは自らが着手していても、相手方Aが着手していない以上、手付金を放棄して契約を解除することができます。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。宅地建物取引業法第41条の2第1項に基づき、宅建業者が自ら売主となる完成物件の売買において、手付金等の額が代金の10分の1を超えるか、または1000万円を超える場合には、その受領前に保全措置を講じなければなりません。本肢では「代金の10分の2」の手付金を受領しようとしているため、10分の1を超えており、保全措置を講じる必要があります。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。宅地建物取引業法第38条第1項に基づき、宅建業者が自ら売主となる売買契約において、損害賠償額の予定及び違約金の額を合算した額が代金の10分の2(20%)を超える特約をしてはなりませんが、これを超えない範囲(本肢では10分の1)で定めることは有効です。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。宅地建物取引業法第40条第1項により、瑕疵担保責任(契約不適合責任)の通知期間について、民法(知った時から1年:第566条)よりも買主に不利な特約は原則として禁止されています。本肢の「瑕疵を発見した時から2年間」という特約は、民法の「1年間」よりも期間を長く設定しており、買主にとって有利な内容であるため、有効に定めることができます。</p>

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