2011年度 宅建士試験 問37
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。民法第557条第1項によれば、手付による契約解除は「相手方が契約の履行に着手するまで」であれば可能です。本肢において、買主Bは中間金を支払っており履行に着手していますが、売主Aはまだ履行に着手していません。手付解除を制限されるのは「相手方」が着手した場合であるため、Bは自らが着手していても、相手方Aが着手していない以上、手付金を放棄して契約を解除することができます。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。宅地建物取引業法第41条の2第1項に基づき、宅建業者が自ら売主となる完成物件の売買において、手付金等の額が代金の10分の1を超えるか、または1000万円を超える場合には、その受領前に保全措置を講じなければなりません。本肢では「代金の10分の2」の手付金を受領しようとしているため、10分の1を超えており、保全措置を講じる必要があります。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。宅地建物取引業法第38条第1項に基づき、宅建業者が自ら売主となる売買契約において、損害賠償額の予定及び違約金の額を合算した額が代金の10分の2(20%)を超える特約をしてはなりませんが、これを超えない範囲(本肢では10分の1)で定めることは有効です。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。宅地建物取引業法第40条第1項により、瑕疵担保責任(契約不適合責任)の通知期間について、民法(知った時から1年:第566条)よりも買主に不利な特約は原則として禁止されています。本肢の「瑕疵を発見した時から2年間」という特約は、民法の「1年間」よりも期間を長く設定しており、買主にとって有利な内容であるため、有効に定めることができます。</p>
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