2011年度 宅建士試験 問38
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。宅地建物取引業法第41条第1項第1号によれば、銀行等との保証委託契約による保全措置は、宅地建物取引業者が受領した「手付金等の返還債務の全部」を保証するものでなければなりません。したがって、受領した手付金の全額をカバーする内容である必要があります。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。保証保険契約による保全措置において、保険期間は「保険契約が成立した時から、宅地又は建物の引渡しまでの期間」でなければなりません(宅地建物取引業法第41条第1項第2号)。本肢の「建築工事の完了まで」という記述は、工事完了から引渡しまでの間のリスクをカバーできていないため、不適切です。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。「手付金等」とは、代金の全部又は一部として授受される金銭等で、契約締結後から引渡し前に支払われるものを指します(宅地建物取引業法第41条第1項)。契約締結前に支払われた申込証拠金であっても、契約締結後に代金に充当される場合は「手付金等」に含まれます。本問では受領額(200万円+5万円)が代金の5%(150万円)を超えているため、申込証拠金相当額も含めて保全措置を講ずる必要があります。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。手付金等には、手付金だけでなく「中間金」も含まれます。既に受領した手付金(200万円)と、これから受領しようとする中間金(200万円)の合計額(400万円)が代金の5%(150万円)を超えるため、新たに受領する中間金についても保全措置を講じた後でなければ受領することができません(宅地建物取引業法第41条第1項)。</p>
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