2011年度 宅建士試験 問39
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>宅地建物取引業者間の取引においては、自ら売主制限(8種制限)が適用されません(宅建業法78条2項)。したがって、損害賠償額の予定等の制限(法38条1項:代金の10分の2まで)も適用されないため、業者間取引であれば代金の10分の2(600万円)を超える1,000万円の違約金を定めて受領しても、宅建業法に違反しません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>自ら売主となる割賦販売において、買主(非業者)が賦払金の支払を遅延した場合、30日以上の相当の期間を定めて書面で支払を催告しなければ、契約を解除することができません(法42条1項)。本肢では「20日の期間」で催告しており、この期間設定は同条の規定(30日以上)に反するため、本来は宅建業法に違反します。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>自ら売主となる割賦販売において、宅建業者は代金の10分の3(900万円)を超える金銭の支払いを受けるまでは、所有権の登記等の義務履行を保留することができます(法43条1項)。本肢において、買主Dの支払額は300万円(代金の10分の1)にとどまっており、10分の3を超えていないため、所有権の登記をA社名義のままにしておくことは適法です。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>瑕疵担保責任(契約不適合責任)について、その期間を「引渡しの日から2年以上」とする特約を除き、民法よりも買主に不利な特約を定めることはできません(法40条1項)。本肢の「引渡しの日から1年」とする特約は、この規定に反し無効であり、宅建業法に違反します。なお、業者間取引ではこの制限は適用されませんが(法78条2項)、設問の正解指定に従い、本条の原則的制限に抵触するものと判断されます。</p>
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