2011年度 宅建士試験 問4
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不適切。根抵当権においては、通常の抵当権(民法375条)とは異なり、利息等の「最後の2年分」という制限はありません。根抵当権者は、確定した元本だけでなく、利息その他の定期金および債務不履行による損害賠償のすべてについて、極度額を限度として、その根抵当権を行使することができます(民法398条の3第1項)。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>適切。根抵当権は元本の確定前においては随伴性が認められません。そのため、元本の確定前に根抵当権者から被担保債権の範囲に属する債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使することができません(民法398条の7第1項)。同様に、元本確定前に債務者のために弁済をした者(代位弁済者)も、根抵当権を行使することはできません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不適切。根抵当権設定者は、担保すべき元本の確定すべき期日の定めがないときは、根抵当権の設定の時から3年を経過すれば、担保すべき元本の確定を請求することができます(民法398条の19第1項)。この場合、請求の時から2週間を経過することによって元本が確定します。したがって、「確定を請求することはできない」とする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不適切。元本の確定後において、根抵当権設定者は、その根抵当権の極度額を「現に存する債務の額」に「今後2年間に生ずべき利息・損害賠償等の額」を加えた額に減額することを請求することができます(民法398条の21第1項)。したがって、「減額することを請求することはできない」とする本肢は誤りです。</p>
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