宅建合格ナビ2026
宅建業法

2011年度 宅建士試験 問40

宅地建物取引業者A社(消費税課税事業者)は貸主Bから建物の貸借の代理の依 頼を受け、宅地建物取引業者C社(消費税課税事業者)は借主Dから媒介の依頼を受け、Bと Dの間で賃貸借契約を成立させた。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以 下この問において「法」という。)の規定によれば誤っているものはどれか。なお1か月分の 借賃は10万円である。
1建物を住居として貸借する場合、C社は、Dから承諾を得ているときを除き、52,500円 を超える報酬をDから受領することはできない。
2建物を店舗として貸借する場合、A社がBから105,000円の報酬を受領するときは、C社 はDから報酬を受領することはできない。
3建物を店舗として貸借する場合、本件賃貸借契約において300万円の権利金(返還されな い金銭)の授受があるときは、A社及びC社が受領できる報酬の額の合計は、294,000円以 内である。
4C社は、Dから媒介報酬の限度額まで受領できるほかに、法第37条の規定に基づく契約 の内容を記載した書面を作成した対価として、文書作成費を受領することができる。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。居住用建物の賃貸借の媒介において、宅建業者が依頼者の一方から受けることができる報酬額は、原則として借賃の0.5カ月分(消費税別)が限度です。ただし、媒介の依頼を受けるまでに依頼者から承諾を得ている場合には、借賃の1カ月分(消費税別)を限度として受領できます。本肢は「Dから承諾を得ているときを除き」0.5カ月分相当(5%税込で52,500円)を超えられないとしているため、正しい記述です。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。賃貸借の代理・媒介において、複数の業者が関与する場合でも、業者全員が受領できる報酬の合計額は、借賃の1カ月分(消費税別)に消費税を加算した額を超えてはなりません。本件ではA社が貸主Bから借賃の1カ月分相当(5%税込で105,000円)を代理報酬として受領しているため、媒介業者Cは借主Dから重ねて報酬を受領することはできません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。居住用以外の建物(店舗等)の賃貸借において、権利金(返還されない金銭)の授受がある場合は、その権利金の額を売買代金とみなして報酬額を計算することができます(権利金計算)。300万円を売買代金とした場合の報酬上限は「300万円×4%+2万円=14万円」となり、消費税(当時5%)を加えると147,000円です。代理・媒介に関与する業者の合計限度額は、売買の計算による上限額の2倍以内となるため、147,000円×2=294,000円となり、本肢は正しいです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。宅建業法第37条に基づく書面(契約書面)の作成・交付は、宅建業者が宅建業法上果たすべき義務であり、その対価は報酬(仲介手数料)に含まれています。したがって、報酬の限度額とは別に、文書作成費などの名目で費用を受領することは、名目の如何を問わず禁止されています(法第46条、第47条)。</p>

同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら

無料登録してすべての過去問を解く