2011年度 宅建士試験 問41
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。記述ア、イ、ウ、エの4つすべてが宅地建物取引業法に違反するため、違反するものを「一つ」とする本肢は誤りです。アは法第47条3号(手付の貸付け等)、イは法第47条の2第3項(迷惑勧誘等)、ウは法第47条の2第3項(手付解除の妨害等)、エは法第47条2号(不当な報酬要求)にそれぞれ抵触します。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。記述ア、イ、ウ、エのすべてが禁止行為に該当するため、違反するものは「二つ」ではありません。例えば記述アのように、手付金を貸し付けて契約を誘引する行為は、実際に契約が成立したかどうかにかかわらず、その行為自体が法第47条3号により禁止されています。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。違反するものは記述ア、イ、ウ、エの「四つ」すべてであるため、本肢は誤りです。記述エについて、宅地建物取引業法第47条2号は「不当に高額の報酬を要求する行為」を禁じており、受領に至らなくても、また後に要求を取り下げたとしても、不当な額を要求した時点で法違反となります。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。記述ア、イ、ウ、エのすべてが以下の通り宅地建物取引業法に違反するため、違反するものは「四つ」となります。
ア:手付について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為(法第47条3号違反)。
イ:私生活の平穏を害するような方法で電話勧誘を行い相手方を困惑させる行為(法第47条の2第3項、施行規則第16条の11第1号ヘ違反)。
ウ:買主からの手付放棄による契約解除を正当な理由なく拒む(解除を妨げる)行為(法第47条の2第3項、施行規則第16条の11第3号違反)。
エ:不当に高額の報酬を要求する行為(法第47条2号違反)。</p>
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