2011年度 宅建士試験 問42
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正解です。本問題の記述のうち、正しいものは「ウ」の一つだけであるため、選択肢1が正解となります。
【各記述の解説】
・ア(誤り):法第50条第2項の規定による「業務を行う場所の届出」は、実際にその案内所を設置して業務を行う宅地建物取引業者が行わなければなりません。本肢ではB社が案内所を設置するため、届出義務者は販売代理を依頼されたB社であり、A社ではありません。
・イ(誤り):法第50条第1項により、宅地建物取引業者は「事務所」および「事務所等以外の業務を行う場所(案内所等)」ごとに標識(業者票)を掲示しなければなりません。この標識掲示義務は、契約の締結や申込みの受付を行わない案内所であっても免除されないため、掲示する必要があります。
・ウ(正しい):法第50条第2項により、専任の宅地建物取引士を置くべき案内所等を設置する場合、業者は業務を開始する日の10日前までに、「免許を受けた知事(甲県知事)」および「案内所の所在地を管轄する知事(乙県知事)」の両方に届け出なければなりません。したがって、乙県知事への届出が必要であるとする本記述は正しいです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。記述アとイが誤りであり、正しい記述はウの一つのみであるため、「二つ」とする本肢は誤りです。案内所の届出義務者(ア)と、標識の掲示範囲(イ)に関する理解が正確であれば、正しいものが一つであることが導き出せます。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不正解です。記述ア(届出義務者の誤り)および記述イ(標識掲示義務の範囲の誤り)は宅建業法の基本的な規定に反しています。したがって、正しい記述が「三つ」になることはありません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不正解です。記述ウが法第50条第2項の規定に適合しており、正しい記述として存在するため、「なし」とする本肢は誤りです。契約行為等を行う案内所を他県に設置する場合、所在地知事への10日前までの届出は必須の義務です。</p>
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