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宅建業法

2011年度 宅建士試験 問43

宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する 次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、 正しいものはどれか。 1 宅地建物取引業者が保証協会に加入しようとするときは、当該保証協会に弁済業務保証金 分担金を金銭又は有価証券で納付することができるが、保証協会が弁済業務保証金を供託所 に供託するときは、金銭でしなければならない。 2、保証協会は、宅地建物取引業の業務に従事し、又は、従事しようとする者に対する研修を 行わなければならないが、取引主任者については、法第22条の2の規定に基づき都道府県. 知事が指定する講習をもって代えることができる。 3 保証協会に加入している宅地建物取引業者(甲県知事免許)は、甲県の区域内に新たに支 店を設置する場合、その日までに当該保証協会に追加の弁済業務保証金分担金を納付しない ときは、社員の地位を失う。 4 保証協会は、弁済業務保証金から生ずる利息又は配当金、及び、弁済業務保証金準備金を 弁済業務保証金の供託に充てた後に社員から納付された還付充当金は、いずれも弁済業務保 証金準備金に繰り入れなければならない。
11 宅地建物取引業者が保証協会に加入しようとするときは、当該保証協会に弁済業務保証金分担金を金銭又は有価証券で納付することができるが、保証協会が弁済業務保証金を供託所に供託するときは、金銭でしなければならない。
22 保証協会は、宅地建物取引業の業務に従事し、又は従事しようとする者に対する研修を行わなければならないが、取引主任者については、法第22条の2の規定に基づき都道府県知事が指定する講習をもって代えることができる。
33 保証協会に加入している宅地建物取引業者(甲県知事免許)は、甲県の区域内に新たに支店を設置する場合、その日までに当該保証協会に追加の弁済業務保証金分担金を納付しないときは、社員の地位を失う。
44 保証協会は、弁済業務保証金から生ずる利息又は配当金、及び、弁済業務保証金準備金を弁済業務保証金の供託に充てた後に社員から納付された還付充当金は、いずれも弁済業務保証金準備金に繰り入れなければならない。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。宅地建物取引業者が保証協会に納付する「弁済業務保証金分担金」は、金銭で納付しなければならず、有価証券による納付は認められていません。一方で、保証協会が供託所に供託する「弁済業務保証金」については、国債証券等の有価証券を充てることが認められています(宅地建物取引業法第64条の7第3項において準用する第25条3項)。本肢はこれらが逆の記述となっているため誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。保証協会が行う「研修」は、法第64条の3第1項第2号に基づき、宅地建物取引業の業務に従事する者等に対して実施しなければならない義務的業務です。これに対し、法第22条の2に規定される「知事が指定する講習」は、宅地建物取引士証の交付や更新の際に受講が必要なものです。これらは根拠法条も目的も異なる別個の制度であり、保証協会の研修を法定講習をもって代えることはできません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。保証協会の社員(宅建業者)が新たに事務所を設置した場合、その「設置した日から2週間以内」に、追加の弁済業務保証金分担金を納付しなければなりません(法第64条の9第2項)。本肢のように「その日(設置日)までに」納付する必要はありません。なお、この期間内に納付しなかった場合に社員の地位を失うという点は正しいです(法第64条の9第3項)。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。保証協会は、弁済業務保証金から生ずる利息又は配当金を「弁済業務保証金準備金」に繰り入れなければなりません(法第64条の12第2項)。また、弁済業務保証金の還付により供託額が不足し、準備金をこれに充てた後に社員から納付された還付充当金についても、準備金の欠損を補填するために繰り入れることとされています(法第64条の12第1項、同条第5項において準用する第64条の10第3項)。</p>

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