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宅建業法

2011年度 宅建士試験 問44

宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう規定きていもとづく監督処分かんとくしょぶんかんするつぎ記述きじゅつのうち、あやまっている ものはどれか。なお、こ のといにおいて、「35条書面じょうしょめん」とは、同法どうほうだい35じょう規定きていもとづく重要事項じゅうようじこう記載きさいした書面しょめんを、 「37条書面じょうしょめん」とは、同法どうほうだい37じょう規定きていもとづく契約けいやく内容ないよう記載きさいした書面しょめんをいうものとする。
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正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。宅地建物取引業者が第35条(重要事項の説明)や第37条(書面交付)の規定に違反した場合、免許権者である国土交通大臣又は都道府県知事は、当該業者に対して必要な「指示」をすることができます(宅地建物取引業法第65条第1項)。業務に関する法令に違反した際、最初に行われる最も軽い監督処分がこの指示処分です。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。宅地建物取引業者が、免許を受けた都道府県以外の区域内において、第35条や第37条の規定に違反する行為を行った場合、その業務が行われた地の都道府県知事(所在地知事)も、当該業者に対して「指示処分」や「業務停止処分」を行う権限を持っています(宅地建物取引業法第65条第3項、第4項)。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。本肢が正解です。宅地建物取引業法第70条第1項によれば、国土交通大臣又は都道府県知事が公告(広く一般に知らせること)をしなければならないのは、「業務停止処分」または「免許取消処分」をしたときに限られます。「指示処分」については、違反の程度が比較的軽微であるため、公告を行う必要はありません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。指示処分を受けた宅地建物取引業者がその指示に従わないときや、第35条・第37条違反の情状が特に重いと認められるときは、1年以内の「業務停止処分」や、最も重い処分である「免許取消処分」の対象となります(宅地建物取引業法第65条第2項、第66条第1項第9号・10号)。</p>

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