2011年度 宅建士試験 問45
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。資力確保措置(保証金の供託または保険への加入)の義務を免れるのは、買主が「宅地建物取引業者」である場合に限られます。買主が「建設業者」であっても、宅地建物取引業者でないのであれば、自ら売主となる宅地建物取引業者は資力確保措置を講じる義務を負います。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。宅地建物取引業者は、基準日に係る資力確保措置の状況の届出をしない場合、当該基準日の「翌日から起算して3週間を経過した日以後」でなければ、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結することができません(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律13条)。本肢の「当該基準日以後」という表現は、届出期間(基準日から3週間)を考慮していないため誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする宅地建物取引業者は、自ら売主となる新築住宅の買主に対し、売買契約を締結するまでに、供託所の所在地等について記載した書面を交付して説明しなければなりません(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律15条1項)。これは宅地建物取引業法35条の重要事項説明とは別の義務として規定されています。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、新築住宅の売主である「宅地建物取引業者」が保険料を支払い、住宅瑕疵担保責任保険法人と締結する保険契約です(同法2条5項)。買主が保険料を支払うわけではありません。なお、引渡しから10年間、瑕疵によって生じた損害について保険金が支払われるという点は正しい記述です。</p>
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