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権利関係

2011年度 宅建士試験 問5

AがBに対して1,000万円の代金債権を有しており、Aがこの代金債権をCに譲 渡した場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1AB間の代金債権には譲渡禁止特約があり、Cがその特約の存在を知らないことにつき重 大な過失がある場合には、Cはこの代金債権を取得することはできない。
2AがBに対して債権譲渡の通知をすれば、その譲渡通知が確定日付によるものでなくても、 CはBに対して自らに弁済するように主張することができる。
3BがAに対して期限が到来した1,000万円の貸金債権を有していても、AがBに対して確 定日付のある譲渡通知をした場合には、BはCに譲渡された代金債権の請求に対して貸金債 権による相殺を主張することができない。
4AがBに対する代金債権をDに対しても譲渡し、Cに対する債権譲渡もDに対する債権譲 渡も確定日付のある証書でBに通知した場合には、CとDの優劣は、確定日付の先後ではな く、確定日付のある通知がBに到着した日時の先後で決まる。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。民法第466条第3項によれば、譲渡制限の意思表示(譲渡禁止特約)がされたことを知り(悪意)、または重大な過失によって知らなかった譲受人に対しては、債務者は債務の履行を拒むことができます。つまり、Cが特約について重過失がある場合、債務者Bは支払いを拒否できるため、CはBに対して債権取得を有効に主張できないことを意味します。なお、改正民法では債権譲渡そのものは有効ですが、債務者が履行を拒めるため、結果として譲受人が債権を取得できないのと同様の状態になります。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。民法第467条第1項によれば、債権譲渡を「債務者」に対抗するためには、譲渡人から債務者へ通知するか、債務者が承諾すれば足ります。確定日付のある証書が必要になるのは、二重譲受人などの「債務者以外の第三者」に対抗する場合(同条第2項)であり、債務者本人であるBに対しては、確定日付のない通知であっても弁済を主張することができます。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。民法第469条第1項によれば、債務者は、債権譲渡の「対抗要件具備時(通知が債務者に到着した時など)」より前に取得した譲渡人に対する債権による相殺をもって、譲受人に対抗することができます。本肢では、BはAに対して「期限が到来した」1,000万円の貸金債権を通知以前から有しているため、たとえ通知が確定日付のあるものであっても、BはCからの請求に対して相殺を主張することができます。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。債権が二重に譲渡され、共に確定日付のある通知がなされた場合の譲受人相互間の優劣(どちらが優先するか)について、判例は「確定日付の先後」ではなく、「確定日付のある通知が債務者に到着した日時の先後」によって決まるとしています。したがって、通知がBに早く届いた方の譲受人が優先されます。</p>

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