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権利関係

2011年度 宅建士試験 問7

Aは、Bにたい建物たてもの賃貸ちんたいし、Bは、その建物たてものをAの承諾しょうだくてCにたい適法てきほう転貸てんたいしている。この場合ばあいにおけるつぎ記述きじゅつのうち、民法みんぽう規定きていおよ判例はんれいによれば、あやまっている ものはどれか。
1BがAに対して賃料を支払わない場合、Aは、Bに対する賃料の限度で、Cに対し、Bに 対する賃料を自分に直接支払うよう請求することができる。
2Aは、Bに対する賃料債権に関し、Bが建物に備え付けた動産、及びBのCに対する賃料 債権について先取特権を有する。
3Aが、Bとの賃貸借契約を合意解除しても、特段の事情がない限り、Cに対して、合意解 除の効果を対抗することができない。
4Aは、Bの債務不履行を理由としてBとの賃貸借契約を解除するときは、事前にCに通知 等をして、賃料を代払いする機会を与えなければならない。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。民法第613条第1項により、適法な転借人Cは、賃貸人Aに対して直接に義務を負います。その義務の範囲は、賃貸借契約(A-B間)の賃料と転貸借契約(B-C間)の賃料のいずれか少ない額を限度とします。したがって、AはBが支払わない場合、その範囲内でCに直接請求が可能です。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。民法第312条により、建物の賃貸人は賃借人Bが建物に備え付けた動産について先取特権を有します。さらに民法第314条により、その先取特権は、賃借人B(転貸人)が受けるべき金銭(Cに対する賃料債権)にも及びます。なお、正解が「2」とされていますが、民法第314条の規定に照らせばこの記述自体は正しい内容と言えます(※一般的には、他の肢に明白な誤りがある場合、用語の微細な違いを問う可能性があります)。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。民法第613条第3項により、賃貸人Aと賃借人Bが賃貸借契約を「合意」によって解除したとしても、特段の事情(解除当時にAがBの債務不履行による解除権を有していた場合など)がない限り、その解除の効果を転借人Cに対抗して退去を求めることはできません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。判例(最判平6.7.18)によれば、賃借人の「債務不履行」を理由として賃貸借契約を解除する場合、賃貸人Aは転借人Cに対して事前に通知したり、賃料を代払いする機会を与えたりする義務はありません。借地借家法第34条の通知義務は「期間満了」や「解約申し入れ」の場合の規定であり、債務不履行解除には適用されません。</p>

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