2011年度 宅建士試験 問8
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>このケースにおいて、AがBに対して治療費を請求する根拠は、民法第715条に基づく「使用者責任」です。これは不法行為(法定債権)の一種であり、AとBの間にあらかじめ「ケガをしたら支払う」といった合意(契約)があったわけではありません。したがって、「契約に基づいて発生するもの」には該当しません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>これは、AとBとの間で締結された「媒介契約(あっせんの依頼と報酬の約束)」に基づいて発生する債権です。民法上の典型契約(委任や準委任に近い契約)の合意に基づき、条件(売買契約の成立)を満たしたことで報酬請求権が発生しているため、本肢が「契約に基づいて発生するもの」として正解です。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>売買契約が錯誤によって無効(または取り消された)となった場合、支払った代金の返還を求める根拠は、民法第703条の「不当利得返還請求」となります。契約が無効になるということは、最初から契約が存在しなかったのと同様の扱いになるため、その返還請求権は契約そのものではなく、法律の規定(不当利得)に基づいて発生します。したがって、誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>AがBに頼まれずに借金を肩代わりした場合、AとBの間には委任契約などの合意が存在しません。この場合、AがBに対して支払いを求める根拠は、民法第697条以下の「事務管理」や「不当利得」に基づきます。これらは契約がない場合に法律によって認められる債権であるため、「契約に基づいて発生するもの」には該当しません。</p>
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