2012年度 宅建士試験 問10
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>選択肢1は誤りです。父Bが死亡した場合、第一順位の相続人は子であるAとDですが、Dは既に死亡しているため、Dの子であるFがDを代襲して相続人となります(民法887条2項)。一方、子の配偶者であるEは法定相続人には含まれません。したがって、法定相続分はAが2分の1、Fが2分の1となります(民法900条1号、4号)。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>選択肢2は誤りです。Bの死亡により甲建物はAとFの共有状態(法定相続分各2分の1)となります。判例によれば、共有者の一人が共有物を占有している場合、他の共有者は、自己の持分権に基づいて当然にその明渡しを請求することはできないとされています(最判昭41.5.19)。Aは自己の持分に基づいて占有する権原があるため、Fは当然に明渡しを請求することはできません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>選択肢3は誤りです。Aが死亡した場合、Aに子供(第一順位)がいないため、第二順位である直系尊属の父Bが相続人となります(民法889条1項1号)。第三順位である兄弟姉妹(およびその代襲者であるF)は、上位の相続人がいる場合には相続人になれません。したがって、Bがすべての財産を相続し、Fの相続分はゼロとなります。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>選択肢4は正解です。Aが死亡した際、Aに子(第一順位)も直系尊属(第二順位:Bは既に死亡している前提)もいない場合、兄弟姉妹の代襲者であるFが相続人となります。しかし、民法1042条1項において、遺留分が認められるのは「兄弟姉妹以外の相続人」と規定されています。兄弟姉妹とその代襲相続人には遺留分が認められないため、Fは遺贈を受けたGに対して遺留分を主張することができません。</p>
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