2012年度 宅建士試験 問11
賃貸借契約に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。
1 建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約において、借地権の登記がなくても、その土地上の建物に借地人が自己を所有者と記載した表示の登記をしていれば、借地権を第三者に対抗することができる場合がある。
2 建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約において、建物が全焼した場合でも、借地権者は、その土地上に滅失建物を特定するために必要な事項等を掲示すれば、借地権を第三者に対抗することができる場合がある。
3 建物の所有を目的とする土地の適法な転借人は、自ら対抗力を備えていなくても、賃借人が対抗力のある建物を所有しているときは、転貸人たる賃借人の賃借権を援用して転借権を第三者に対抗することができる。
4 仮設建物を建築するために土地を一時使用として1年間賃借し、借地権の存続期間が満了した場合には、借地権者は、借地権設定者に対し、建物を時価で買い取るように請求することができる。
1建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約において、借地権の登記がなくても、その土地上の建物に借地人が自己を所有者と記載した表示の登記をしていれば、借地権を第三者に対抗することができる場合がある。
2建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約において、建物が全焼した場合でも、借地権者は、その土地上に滅失建物を特定するために必要な事項等を掲示すれば、借地権を第三者に対抗することができる場合がある。
3建物の所有を目的とする土地の適法な転借人は、自ら対抗力を備えていなくても、賃借人が対抗力のある建物を所有しているときは、転貸人たる賃借人の賃借権を援用して転借権を第三者に対抗することができる。
4仮設建物を建築するために土地を一時使用として1年間賃借し、借地権の存続期間が満了した場合には、借地権者は、借地権設定者に対し、建物を時価で買い取るように請求することができる。
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。借地借家法第10条第1項により、借地権の登記がなくても、土地の上に借地権者が「登記されている建物」を所有するときは、借地権を第三者に対抗することができます。判例により、この建物の登記は権利の登記(所有権保存登記等)である必要はなく、表示の登記であっても、借地人が自己を所有者として記載していれば対抗力が認められます。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。借地借家法第10条第2項によれば、建物が滅失(全焼等)した場合でも、借地権者が「滅失建物を特定するために必要な事項」「滅失があった日」「建物を新たに築造する旨」を土地の上の見やすい場所に掲示すれば、滅失の日から2年間に限り、借地権の対抗力が維持されます。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。判例によれば、土地の適法な転借人は、自分自身で対抗要件を備えていなくても、転貸人(賃借人)が借地借家法第10条第1項の規定による対抗要件(登記された建物の所有)を備えているときは、その賃借権の対抗力を援用して、転借権を第三者に対抗することができます。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。借地借家法第25条において、一時使用目的であることが明らかな借地権については、建物買取請求権(同法第13条)や更新の規定などが適用されないと定められています。本肢のような「仮設建物の建築」を目的とした「1年間」という一時使用の賃貸借では、期間満了時に借地権者が建物買取請求権を行使することはできません。</p>
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